05 December 2010

英国法人税改革

英国財務省のロードマップに接した。
すでに2011年に,国外支店所得免除の導入が確実である。
これに加え,企業競争力確保のために,強いメッセージを出している。
*徐々に法人税率を24%まで下げることを確約
*知的財産の重要性に鑑みて10%で課税するpatent boxを設ける

かくして,グローバル経済に向き合って,政治的リーダーシップを発揮する。
そしてそのことで,法制度のinnovationをまきおこす。

もちろん,法人税改革のこのような方向性は,賛否両論のある問題である。
だからこそ,議論して方向を決めないといけない。
これができず,何事も「決められない」日本。
今のルール・メイキングの固着した状況はどういうことか。
森嶋通夫『なぜ日本は没落するか』(1999)は,結局あたっていたのか。

04 December 2010

さいたま地判平成21・11・25

みなし配当の根拠条文の規定振りに不思議な点があることを気づかせる判決だ。

所得税法25条1項は,会社が自己の株式を株主から取得し,個人株主が「金銭その他の資産の交付を受けた場合」,一定金額を剰余金の配当とみなしている。では,個人株主が,会社から借金をしていて,その債務の免除を受けた場合,みなし配当のこの規定は適用されるか。

この点につき,裁判所は,「ここに『金銭その他の資産の交付を受けた場合』には,金銭その他の資産の交付のみならず,同様の経済的成果をもたらす債務の消滅等があった場合も含む」と解している。この場合,会社側の利益積立金額の処理はどうなるのだろうか。