24 May 2013

Appleのオフショア利益移転

米国上院で2013年5月,Apple社のTim Cookを含むwitness panelのヒアリングがあった。2012年9月には,MicrosoftとHewlett-Packardが対象となっていた。

The United States Capitol

18 May 2013

五月祭

今年ももりだくさんの企画だ。

めいちゃん

17 May 2013

東京高判平成23・9・21訟務月報58・6・2513(未分割遺産売却による譲渡所得の帰属)

事実関係は大略次のとおり。
  • 昭和53年に相続が開始
  • 遺産分割協議が整わず,調停を申し立て,審判に移行
  • 平成16年に家裁が遺産である本件土地の競売を命ずる中間処分(家事審判法15条の4)
  • 平成18年にこれに基づき競売による売却
  • 平成19年に終局審判でAは遺産を取得しないこととされる(遺贈による特別受益を受けていたため)。
東京高裁は,本件土地の売却に係る譲渡所得はAに対して法定相続分の割合により帰属するとした。Aは売却代金を受け取らないにもかかわらず,譲渡所得ありとされることになる。

いったん法定相続分に従って所得税額を共同相続人間に割り付けても,のちの家事審判で所得税負担の均衡を考慮して遺産を分けることで,問題は調整できるようにも見える。しかし,法定相続分に応じた割り付けが正しいという前提にたつ限りは,このような再調整を家裁に期待することは難しいであろう。金子宏・租税法(第18版)767頁は,再調整のやり方として,Aは後発的理由による更正の請求ができると解している。