28 October 2022

学界展望〈財政法〉の3冊

国家学会は隔月に国家学会雑誌を出している。縦書きの雑誌なので、右向きに頁をめくると、通常はまず、「論説」からはじまる。ところが最近発刊された135巻9=10号はそうではなく、いきなり「学界展望」からはじまっている(809頁以下)。あれ?と思ってよく見ると、「論説」はその2本のいずれもが横書きのため、最終頁(914頁)から逆向きに掲載されていた。縦書きと横書きの混在ゆえに起こった現象といえよう。

この学界展望〈財政法〉で紹介されている3冊は次のとおり、おおいに興味をそそるラインアップだ。

書評文化の成立は学問の成熟をあらわす。学問領域としての財政法の豊かさを感じさせる。

18 October 2022

自由と正義、国際税務特集

自由と正義73巻10号に、「国際課税の変化と紛争処理のあり方」という小論を掲載していただいた。BEPSプロジェクトを契機に実質主義的なルールが増え、不確実性が増す中、国際課税の紛争処理がますます重要になってくる。そこで、①相互協議手続の改善、②仲裁制度の拡大、③消費税法の国際的側面に関する紛争処理手続の構築、といった課題があることを示し、日本の法律家の積極的な関与を訴えた。いずれの課題についても、現実に具体的な一歩を進めるには大変な継続的努力を必要とする。小論を書くことで何かが変わるようなたやすい課題ではないが、関係者のご教示を得てさらに検討を続けたい。

特集全体の目次をコピペしておこう。

特集 国際税務の現況と課題

  • 8国際課税の変化と紛争処理のあり方【増井 良啓】
  • 14国際課税ルールの形成過程におけるタックスロイヤーの役割【吉村浩一郎】
  • 20タックス・ヘイブン対策税制―法律家の活動の成果と今後の課題―【河野 良介】
  • 26国際相続と税務【酒井ひとみ】

07 October 2022

IFA日本支部、年会費一部減免

IFA日本支部が、年会費を一部減免する。以下がその概要で、会員になりやすいようにするための環境づくりの一環。 詳細はこのリンクを参照。

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2022年9月30日に開催されたIFA日本支部臨時総会において、次のとおり、年会費の一部減免措置が承認されましたので、ご連絡申し上げます。
(1)毎年1月1日現在での年齢が40歳未満の会員については、年会費を半額の10,000円とする。 
(2)加入の年の1月1日現在での年齢が40歳未満である新規加入の会員については、加入の年に限り、年会費の全額を免除する。
(3)加入の年の1月1日現在での年齢が40歳以上である新規加入の会員については、加入の年に限り、年会費を半額の10,000円とする。
(4)上記(1)から(3)までの措置は、2022年1月に遡って適用する。 

04 October 2022

UTokyo BiblioPlaza

昨夏に出た本を、UTokyo BiblioPlazaで紹介

 ダークブルーとグレーの表紙

書籍名

Virtues and Fallacies of VAT:An Evaluation after 50 Years

著者名

Robert van Brederbrode (編)

判型など

678ページ

言語

英語

発行年月日

2021年8月1日

ISBN コード

9789403524238

出版社

Kluwer Law International / Wolters Kluwer

英語版ページ指定

英語ページを見る

01 October 2022

IFA日本支部セミナーで、岡直樹・GloBEルールと日本のCFC

1.2022年9月開催IFA日本支部Webセミナーを視聴した。
*日時:2022年9月30日(金)15時00分~16時30分
*場所:Zoom
*内容:GloBEルールと日本のCFC
*講師:岡直樹会員(東京財団政策研究所)
コメント:浅妻章如会員(立教大学教授)、山川博樹会員(デロイトトーマツ税理士法人パートナー)

2.岡会員のメッセージは明確で
(あ)15%グローバルミニマム税により全世界どこでも超過利益に対し最低15%の課税となりクロスボーダーで租税回避しにくい状態になる
→したがって、
(い)日本のCFC税制を見直して経済活動基準は廃止して差支えない
というもの。
この主張の背景には、多国籍展開する日本企業の事務負担がきわめて大きい、という抜き差しならぬ事情がある。すでに経産省「最低税率課税制度及び外国子会社合算税制のあり方に関する研究会」の9月1日報告書は、複数の声を併記していた。

3.これに対し、今回のセミナーは岡会員個人の単一の声で語られたし、より広く国際課税に関する「新しい展望」が語られた(後述の5)。さらに、岡会員の報告に対するコメントとして、浅妻会員が移転価格との役割分担や未実現所得課税の米欧比較を問い、山川会員がCFC税制の改革の方向(9月1日報告書の13頁以下も参照)やUTPRの合理性を論じた。総じて、GloBEルールの何たるかを皆で共有するためにおおいに有益であったと思う。近い将来に「租税研究」誌上で引用可能になることが待たれる。

4.上記2(あ)の前提については、今後、Pillar 2を実施していく段階で、全世界どこでも最低税率15%という状態への移行がどこまで進むか。逆に言えば、現実にはどの程度の「漏れ」が出てくるか。このことを注視していきたい。substance based carveoutで抜ける部分は当然あるし、軽課税国がQDMTTで「対応したふり」をする(一般法人税率は依然として15%を下回っていてもかまわない)ことなど、いろんな展開がありうる。また、議論の大前提として、日本が法人税率30%を維持する場合、その半分の水準で割り切ってよいか、という点はあらためて要確認。

5.岡会員は結びのところで、「IIR、UTPRは、国境を越えた課税のありかたに新しい展望をもたらしたと言えそうだ」と述べた。この感触をきけたのが、ぼくにとっては一番大きな収穫。もはや、個別法人単位の規律をとびこえていることはもちろん、自国にnexusがあるから課税するというわけでもなく、そもそも自国の税収確保のための課税でもない。軽課税国に最低税率15%をやらせるための手段として税を使っているだけ。だから既存の国際課税のロジックはとびこえている。一般国際法が許容する範囲でなんでもあり(経済制裁でも安保理決議でもOK)という世界ではないか。