03 April 2010

東京高判平成21・5・20

譲渡所得か不動産所得か。余剰容積分の容積を利用させることの対価を個人が受け取った事案で,譲渡所得ではなく不動産所得にあたると判断した。連担建築物設計制度の下で当事者がどういう合意をするかによって権利の内容は異なってくるから,あくまでこの事例についての判断である。ただし,所得税法施行令79条1項所定の事由を限定列挙と解している点が興味深い。同令で譲渡所得とみなすことが平準化のためだとすると,事案の判断にあたっては,①平準化すべき経済実態を備えているか,②取得費や保有期間のルールがしっくり適用できるか,といった観点も重要。

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