08 June 2026

コンビニでチケットを買ったのに、なぜコンビニがインボイスを出さないのか

A:昨日、セブンイレブンでプロ野球のチケットを買ったんだ。

B:へえ。

A:で、レシートに「インボイスの発行はサービス事業者にお問い合わせください」って書いてある。

B:うん。

A:金はセブンイレブンに払ったのに、なぜセブンイレブンがインボイスを出さないんだ?

B:それはね、ふかーい理由があるんだよ。

A:ほんとかいな。

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B:じゃあ、昨日の巨人対阪神戦を開催したのは誰?

A:巨人か阪神か主催者だろう。

B:セブンイレブンか?

A:違う。

B:店長が四番を打ってたか?

A:打ってない。

B:副店長が九回を抑えたか?

A:抑えてないね。

B:つまり、野球観戦というサービスを提供したのはセブンイレブンじゃない。

A:なるほど。でも金は払ったぞ。

B:銀行振込したら、銀行が野球を開催したことになるかい?

A:ならないね。

B:それと同じだよ。

A:じゃあ誰がインボイスを出すんだ?

B:試合を提供した側だ。球団や主催者だな。

A:チケットぴあは?

B:チケットぴあは窓口だよ。ただし、発券手数料やシステム利用料については、チケットぴあ自身がサービスを提供しているから、その部分のインボイスはチケットぴあが出す。

A:結構ややこしいな。

B:いや、租税法の考え方は単純だよ。「金を受け取った人」ではなく、「商品やサービスを提供した人」がインボイスを発行する、ということ。

A:なるほどね。

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B:だからレシートの「サービス事業者にお問い合わせください」という一文は、租税法的に翻訳すると、「私たちは野球をしていません。」という意味なんだ。

A:そうだったのか。急に分かりやすくなった。

B:租税法の世界では、ときどき野球の中身よりも誰が売主かの方が重要なんだ。なんてね。

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★まとめ★

インボイスを発行すべき者は「代金を受け取った者」を基準に判定するのではなく、課税資産の譲渡等を行った者、すなわち「商品・サービスを提供した者」を基準に判定する。

★補足★

以上の例外として、媒介者交付特例がある。これは、一定要件のもとで、受託者・媒介者が自己の名称・登録番号を記載したインボイスを、委託者に代わって買主に交付できる、というもの。この特例については、国税庁のこのQ&A

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