28 December 2021

European Commission: Unshell, Pillar Two, and EU own resources

2021年12月22日に欧州委員会が出した3つについて、リンク先をまとめておく。

1)貝殻会社の不正使用を抑止する方策、いわゆるUnshell。課税当局がshell companiesをみつけやすくする。3つの入口要件(gateways)でshell companyだと判定されたら、条約の恩典を得られなくなる。情報交換のために行政共助指令(DAC)を改正。

2)デジタル課税の柱2を迅速に実施するための指令案。指令案の法文テクストはこれOECDの柱2と整合的だが、違いとして、EU指令案では純粋国内グループにも適用がある

3)EUの次世代固有財源として、排出権取引(ETC)、国境炭素税、そして、柱1で加盟国に配分される超過利益の15%。



21 December 2021

ゼミ終了

9月末から続けてきた法学部・法科大学院合併のゼミ「税制と分配的正義(8)」が無事に終了した。問題意識を共有することや、資料作成上の倫理の徹底については、主催者としてそれなりに工夫したけれど、進行や内容はすべて学生のみなさんにゆだねた。そもそもどんな本を会読するかも、参加者の意見で決めてもらった。ここまでゼミ担当教員が黙っていると、みなさんがしっかり考えてくれて、結局、この3冊をこの順番で会読することになった。

それぞれに読み応えのある本で、準備のためにかなり時間をかけたけれど、ずっしり重かった。消化不良のところも多々あったと思う。けれども、課外でずいぶんグループごとに相談したり協力したりしてくれていて、ほとんどの人たちが初対面だったのに、急速にお互いのことがわかるようになった。ずっとオンラインだったにもかかわらず、ブレイクアウトセッションをしたり、slackでやりとりをしたり、ずいぶん濃密に議論できた。

個人的にも、everyday libertarianの心根を以前よりも理解できるようになったとか、r>gは本当にくつがえせないのだろうかとか、COSTに対する反感は木庭先生のおっしゃる占有で保障すればいいかなとか、けっこうCalabresiはえらかったとか、いろいろ思うところがあった。熱心な参加者に深く感謝したい。

ゼミが終了した時点でさらにあれこれ議論しながら会読したい本が増えるのは、いいことだ。まず、PikettyのCapital and Ideology (2020)は、これもまた長大な本だけど、有志でそのIntroductionくらいはわいわいと読んでみたい。ほかにも、MilanovicのCapitalism, Alone (2019)とか、PistorのThe Code of Capitalとか、LPE系統の論文群とか。こうしてみると、ぜんぜん時間が足りないなあ。

Pillar Two GloBE Model Rules

2021年12月20日付けで、経済のデジタルに関する柱2(Pillar Two)のGloBEモデルルールがリリースされた。11月末には出てくると思っていたのが12月にずれこみ、クリスマスプレゼントみたいになった。70頁の文書だが、概要は以下の短い文書でもつかめる。

BACKGROUND MATERIAL

 

PRESS RELEASE

12月16-17日には税務長官会議も開催され、デジタル化に関する文書がふたつ公表されている。 

他方で、米国議会でBBBの雲行きが怪しくなっている。EU指令案の動きも要注目

この機会に、OECDリンクをコピペして一覧にしておこう。

12 December 2021

COSTと神殿

大学のゼミで、あるグループがPosner and Weyl, Radical Markets (2018)第1章のCOST (Common-Ownership Self-Assessed Tax)について報告した。いつものように議論の時間になったが、ある参加者がかなり強い反応を示した。正確な引用ではないが、ぼくの言葉でざっくりいうと、「自分の家がいつでもオークションにかけられる世の中なんていやだ!」という趣旨だった。

これに対しては、

  • もし高い選好があるのならそれだけ高い値段を自己申告したら(=その分COSTを納税したら)いいんだから、そんなに簡単に誰かに取られるわけじゃないよ
  • 取られるというのはミスリーディングで、その人だってオークションの対価としてフルの値段の金銭は受け取るわけでしょ
  • もっと高く評価する人の手に渡った方が、世の中全体でみるといいじゃない
などといった趣旨を含む別の人たちの発言もあった(これもぼくの言葉でざっくりと)。でも結局、議論は平行線で終わった(と思う)。ぼくも、自分がはじめて帰属所得の話をきいたときに、持家と借家をフラットに対比して、持家を居住サービスの束とみる見方そのものにショックを受けたことなど、発言したかったのだが、議論の熱さに押されて何もいえなかった。

その後すこし考えてみると、このお話、なんだか、もうかれこれ50年前から持ち越されているような気がする。Calabresi and Melamed (1972)のいわゆる「神殿(one view of the cathedral)」論文は、property rule, liability rule, inalieabilityという枠組みを提出し、それらの使い分けについて論じた古典だけど、そこで論じてることの一部がゼミの議論で再現されたように思えるからだ。オークションにかけることで、取引コストを小さくする。価格を自己申告させることで、価格評価の難しさを回避する。そうなると収用とか不法行為とか同じliability ruleで大丈夫だよね、というノリの提案。そして、そういうルールをデフォルトにするラディカルさへの反発。うまくいえないけれど、そういう構図になっていたのではないか。

「神殿」論文にもメリット財や分配的正義の話が顔を出していて、その後粘り強く、積み残された課題への取り組みも継続されてきた(吉田邦彦先生のこの訳業)。Posner and Weyl (2017)にも神殿論文への言及はある(58頁)。面白いので、もうすこしたどってみたい。