支配株主=配偶者
同族会社a 同族会社X
aからXに事業譲渡。Xは,積極財産から負債を控除した差額の限度でのみ第二次納税義務を負うと主張。地裁はこれを退け,控訴審の東京高判平成23年2月22日も原審維持。控訴審の判示は以下のとおり。
「38条の『譲受財産』とは,事業の譲渡がなければ納税義務を負う譲渡人の責任財産を構成し,その国税に係る滞納処分の引当てとなっていたもの,すなわち,譲渡人が当該事業の譲渡前に有していた積極的な資産価値を有し,担保権や差押え,換価等の対象となる個々の資産であって当該事業の譲渡により譲受人に移転したもの又はその総体を意味する。」
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