21 October 2011

東京地判平成22・10・13訟務月報57・2・549(VATの役務提供地,IndyCar Racingの事件,確定)

IndyCarは,クルマ好きの人なら知っている。日本の業者が,レーシング参戦のためのチームの企画運営や,広告宣伝などを行い,対価を受け取ったところ,その役務提供地が争われた。判決は,「役務の提供に係る事務所等」が日本国内にあるとして,消費税の課税対象となるとした。なお,取引の相手方は日本の事業者であるようであり,課税仕入れとして仕入税額控除を利用できるだろう。

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