1996年の日米合同調査に端を発する米国IRSに対する損害賠償請求事件。2007年2月2日の判決で終局したわけではなかった。その後、控訴→差戻し→第二次控訴→差戻しをへて、2015年2月10日に次の判決がでていた。Aloe Vera of Am., Inc. v. United States, No. CV-99-01794-PHX-JAT, 2015 U.S. Dist. LEXIS 16605 (D. Ariz. Feb. 10, 2015)である。
米国IRSが日本の国税庁に同時調査の提案書を送った中で、1991年と1992年に約32ミリオンドルの未申告米国所得があるとの推定を記載していた。アリゾナ地裁のTeilborg裁判官は、この点が虚偽であり、米国は虚偽であることを知りつつ情報を開示したとして、1000ドルの法定額による損害賠償を認めた。
事実認定の記載が詳細であり、日本側で1997年10月にメディアで報道されたことや、その後一時的にIRSが日本との情報交換を停止したこと、国税庁が租税条約情報の漏洩防止策を講じたのちにIRSが停止を解除したことなども、判決文に記されている。
No comments:
Post a Comment
Comments may be moderated for posts older than 7 days.