- 行動4(利子費用控除)につき,Tax deductibility of corporate interest expense: consultation
- 行動5(パテントボックス)につき,Patent Box: substantial activities
である。2015年10月5日にリリースされたBEPS最終報告書をうけて,その枠組みにそくして論点を提示している。
論点として提示されている質問の多くは「ヨコのものをそのままヨコにした」ような印象を受ける。とはいえ,こうしてすぐさま対応をとれるところが,英語が公用語であって,国の内外がシームレスにつながっている国の強み。しかも,翻訳作業なしに「実施に向けて動いていますよ」ということを,他の国々に対して対外発信できるのは,本当に有利なことだ。
日本におけるBEPS最終報告書の説明としては,税制調査会のサイトに,この財務省説明資料がアップされている。これはもちろん日本語による。
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