12月19日に妥協案が示されて、過去2年度連続して7億5000万ユーロ超の連結収益を有する多国籍企業に対して、国別報告事項の公開を義務付けるという線が示されていた。という報告がここに出ていた。典拠を探すと、ここのArticle 48bだった。
4月12日に提出されていたもとの欧州委員会の案や経緯などは、ここから見ることができる。かつてここでもノートした。
ちょうど12月8日に、フランス憲法院が比例原則違反で売上高7億5000万ユーロの法律を違憲としていた(浅妻教授のこのサイト)。妥協案の線だと、比例原則はクリアーするのだろうか?
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