J-TaxNotes

租税法の展開を中心に、そのおりおりに思ったことの断片をつづります。著者は大学につとめる研究者。Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).

31 January 2017

最判平成29・1・31 養子縁組無効確認請求事件

これである。
養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
 報道が続々と。
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I teach Tax Law at UTokyo.
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