- MLI(BEPS防止措置実施条約)の各国の選択状況を分析したところ,PEに関する条文について,かなりの留保がついている(→したがって既存の二国間租税条約を修正しない)
- この中で,現在のところ例外的に,双方の当事国が一致して選択した例がいくつかある
- そのひとつが,「コミッショネア契約を通じた恒久的施設の地位の人為的な回避に関する規定(MLI12条)」に関する,日印条約の規定だ
というのである。PE課税に積極的な,他ならぬインドとの関係である。日印租税条約5条7aと5条8が修正されていくことが見込まれるわけで,古い体育会系の表現でいえば,「学生注目!」と叫ぶべきもの。→関連記事
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