【ひとつ前】租税法の研究動向を、国際的・学際的視野の下で、説明せよ
【その続きがこのページ】
続いて、次のプロンプトを打ち込んだ。
以上を、法学全体の研究潮流の中で、位置づけよ
すると即座に、以下のテクストが生成された。
以下引用*********************
法学全体の研究潮流(とくに2000年代後半〜現在)を大きく捉えると、租税法研究の国際化・学際化は、次の「大きな潮流」の交点に位置します。そこで「租税法の流れ(BEPS 2.0/透明化・執行/コンプライアンス/AI)」を、法学一般の地図に落とし込みます。
1. 法学全体の大潮流:規範中心から「統治・実装・データ」へ
近年の法学は、分野横断で次の方向に寄っています。
(1) “規範の正当化”だけでなく、“統治(governance)”の設計論へ
何が正しいか(権利・正義)に加え、誰が・どの手続で・どのデータで・どう運用するかが研究の中心課題に。
行政法・規制法・企業法・国際法で共通するキーワードは、レギュラトリー・ガバナンス/グローバル行政法/多中心的統治(polycentric governance)/実装(implementation)。
→ 租税法の「透明化・執行協力・申告インフラ・紛争処理」は、このガバナンス転回のど真ん中です。
(2) 国内法の閉域から「トランスナショナル化」へ
条約だけでなく、**国際機関の基準、モデルルール、ソフトロー、相互運用(interoperability)**が実質的に国内制度を拘束する。
法源論・憲法論・民主的正統性(正当性)論が、再び前景化。
→ OECD主導のBEPS 2.0と、UN枠組条約化の動きは、まさに「法源と正統性」をめぐる法学一般の関心に直結します。
(3) 実証・経験科学との接続(Empirical/Socio-legal turn)
立法論・政策論で、**実証(統計・因果推論)や社会科学的説明(行動・規範・信頼)**を組み込むのが標準化。
これにより、法学は「解釈学」だけでなく、制度の効果検証を含む学問編成に。
→ コンプライアンス/tax morale/ナッジ/執行の最適化は、この潮流の租税法版です。
(4) デジタル・データ化と法:手続保障の再設計
AI・アルゴリズムによる選別、データ連携、リアルタイム規制が進むほど、説明可能性・バイアス・適正手続・救済が中核論点に。
行政法・刑事法・個人情報保護法・競争法などが交差。
→ 税務行政3.0(リスク選別、第三者情報、プラットフォームデータ)は、法学全体の「デジタル行政/データ統治」研究の一部です。
2. 租税法研究動向は、法学的には「規制・行政・国際秩序」の結節点
上の大潮流に照らすと、租税法の国際化・学際化は、分野配置として次のように整理できます。
(A) 国際秩序形成(国際法/国際経済法/グローバル行政法)
BEPS 2.0・Pillar Twoは、租税法というより国際的ルール形成と国内実装の研究対象。
典型論点:ソフトローの拘束力、国内立法裁量、正統性、フォーラム競合(OECD↔UN)、紛争処理。
(B) 行政法・規制法(執行、プロセス、裁量統制)
情報収集、リスク選別、調査、制裁、争訟というプロセス法が前景化。
典型論点:適正手続、比例原則、説明責任、司法審査の在り方。
(C) 企業法・金融法・会計(ガバナンス/開示/リスク管理)
税務が企業の内部統制・開示・ESGと結合し、租税法が企業統治インフラの一部になる。
典型論点:税務リスクの取締役責任、開示の標準、ステークホルダーとの関係。
(D) 刑事法・制裁論(抑止+規範)
脱税・不正・制裁の設計は、刑事法理・行政制裁・行動科学が交わる領域へ。
No comments:
Post a Comment
Comments may be moderated for posts older than 7 days.