姫路ロー・ジャーナル5号所収の佐藤直人論文は,オデコ事件の対象とした事業年度(1971年から1973年)ののち,1996年に海洋法条約を批准し「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を制定してから,オデコ事件をとりまく日本の法状態が変わったことを明らかにする。いまや,「国際慣習法に根拠を求めることなく,わが国が批准した条約と制定法を根拠として,大陸棚と新たに設けられた排他的経済水域において,天然資源の探査・開発を含む一定の事項について,法人税法その他の租税法令を適用できることになった」というのである。
天然資源探査のためのリグは,いまはこんな形をしているようだ。