PWCのNewsalertによれば,次のうちひとつの要件を充たせば,外国法人として扱うらしい。
- 韓国商法上の会社類似の法人格
- 有限責任パートナーのみ
- 構成員と別の名義で資産を有するか,訴訟の当事者になることができる
- 韓国法上の法人である有限責任事業と類似した性質を有する
これに基づき,NTSが主なオフショア事業体が外国法人にあたるか否かのリストをリリースする予定という。日本法でかねてより提案されながら未だ実現できていないことが,韓国ではいち早く実現する感じ。 Hat tip:
@masa_koz