外国子会社所得の課税繰延を廃止したうえで、次のものに置き換える案である。
- 米国顧客への販売益はフル税率で課税
- 外国市場に売られる製品やサービスから生ずる所得に対しては毎年ミニマム税を課税
- 受動的で可動性の高い所得はフル税率で課税
また、税制改正による新税制への移行時に、これまで米国で課税されてこなかった外国子会社所得に対して、1回限りで20%課税を行う(8年間で分割納付)。
さらに、チェック・ザ・ボックス規則の国際的適用を廃止する案が盛り込まれるなど、BEPS Projectに対応する面もある。
今後の米国の税制改正論議に一石を投ずるものといえるが、どの程度の支持を得られるだろうか。2014年1月17日までコメントを募っている。Dan Shaviroのコメントがもう出ている。