04 April 2014

平成26年3月14日東京国税局文書回答(所得税法第9条第1項第10号の非課税所得)

東京国税局が、このような文書回答を出していた。法律解釈に関する部分だけを抜き書きすると
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における破産手続などの強制換価手続による資産の譲渡による所得は非課税とされていますが(所法9①十、通法2十)、この「譲渡による所得」に配当所得や株式等に係る譲渡所得等は除かれていませんので、強制換価手続による資産の譲渡により生じる配当所得や株式等に係る譲渡所得等も含まれる
というのである。「譲渡による所得」は、譲渡所得のみを指すのではなかった。