10 August 2014

東京地判平成24年9月7日 徳島県青少年センターPFI株式会社事件

消費税法30条2項1号の個別対応方式における課税仕入れの用途区分につき、共通仕入れとした事例。税務訴訟資料262号順号12032で判決文を読める。 東京地裁は一般論として
課税仕入れの区分の判断については、同号の文言等に即して、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づいてその取引が事業者において行う将来の多様な取引のうちのどのような取引に要するものであるかを客観的に判断すべきものと解するのが相当である
と述べる。

平成23年6月の消費税法改正によりいわゆる95%ルールが見直され、個別対応方式をとる事業者が増加している。同種の争いが国税不服審判所で複数生じていることが、税大論叢のこの論文で示されている。

今後、消費税法の解釈適用に関する典型論点のひとつになっていくのだろうか。

課税関係判決