課税仕入れの区分の判断については、同号の文言等に即して、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づいてその取引が事業者において行う将来の多様な取引のうちのどのような取引に要するものであるかを客観的に判断すべきものと解するのが相当であると述べる。
平成23年6月の消費税法改正によりいわゆる95%ルールが見直され、個別対応方式をとる事業者が増加している。同種の争いが国税不服審判所で複数生じていることが、税大論叢のこの論文で示されている。
今後、消費税法の解釈適用に関する典型論点のひとつになっていくのだろうか。