14 March 2015

ドイツ租税法における外国事業体の取り扱い

2015年1月刊行のこの論文が、ウェブサイトにアップされていた。この論文のドイツ法分析によると、ドイツ法人税法において納税義務を負う形態の類型(Typ)と比較(vergleichen)できる外国(=ドイツ以外の国)の形態は、法人税の納税義務を負う形態として扱う。この判断枠組を「類型比較(Typenvergleich)」という。この枠組が判例で採用され、散発的な批判を招きながらも、実務および学説によって支持されるに至っているという。本論文は、この様子を描き出しており、参考になる。