17 January 2017

最判平成28年12月9日 税関職員の無令状検査

この刑事判決である。関税法105条1項(平成23年法7号による改正前)により、税関職員が無令状で郵便物を検査し見本を採取。最高裁は、当該事実関係の下で、これが許容されており、憲法35条の法意に反しないとした。さらに、
前記認定事実によれば,本件郵便物検査が,犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行われたものでないことも明らかであるから,これによって得られた証拠である本件郵便物内の覚せい剤及びその鑑定書等の証拠能力を認めた第1審判決及びこれを是認した原判決の判断は正当であり,所論は理由がない。
と述べて、「手段として行われた」かどうかの基準(最決平成16年1月20日刑集58巻1号26頁)を用いて、刑事訴訟において証拠能力を認めた。

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