最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
前記認定事実によれば,本件郵便物検査が,犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行われたものでないことも明らかであるから,これによって得られた証拠である本件郵便物内の覚せい剤及びその鑑定書等の証拠能力を認めた第1審判決及びこれを是認した原判決の判断は正当であり,所論は理由がない。