29 June 2014

IMFのスタッフが、「国際法人課税のスピルオーバー」を公表していた

1.BEPSプロジェクトに関係して、IMFもまとまった文書を出すといわれてきたが、すでにこのサイトで公表されていた。

2.読んでみると、BEPSという言葉の代わりに、スピルオーバーという汎用性の高いコンセプトを用いている。すなわち、スピルオーバーとして

  • 実物・金融フローへの影響
  • 投資その他の実際の経済活動とペーパー上の利益移転の両方を含む法人課税ベースへの影響(base spillover)
  • 各国の税率設定や優遇措置導入などへの影響(strategic spillover)
  • 世界価格への影響
を考慮して(パラ14)、その大きさを計測し、それらがかなり大きいこと、そして、途上国にとって重要であることを示す(パラ19から27)。税収減が必ずしも直接に厚生減を示すわけでないことを付言する(パラ28)ことも、忘れていない。

3.この文書の特色は、IMFの技術協力活動の経験をふまえ、途上国目線にたっていることである。続くくだりでは、途上国にとっての問題領域として

  • 条約漁り(租税条約締結の得失をよく検討すべきこと、締結する場合にはLOB条項で条約漁りに対処すべきこと)
  • キャピタルゲイン(インドのVodafone事件で有名になった間接譲渡の取り扱い、特に天然資源がらみで問題になる)
  • 利子費用控除
  • 移転価格(途上国にcapacity buildingが必要であること、比較可能性検証のために公開データを改善すべきこと)
について詳述している(パラ33から56)。

4.スピルオーバーへの対処策について、正直に困難を指摘するところは、良心的だと思う。対処策として

  • 最低課税(minimum tax)
  • 全世界課税の要素を強化
  • 定式分配(formulary apportionment)
  • 独立企業原則との整合性を考慮した定式的プロフィット・スプリット(formulary profit split)
  • 仕向地主義法人課税
を検討している(パラ57-74)。そのうえで、各国間の相互調整が難しいことを指摘する(パラ75から79)。スタッフ・ペーパーであって、IMFの公式見解ではないぶん、いいたいことがよりハッキリといえるのかもしれない。