最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
31 March 2011
Tomoo Marukawa Blog: Tax electricity consumption and raise money for re...
Tomoo Marukawa Blog: Tax electricity consumption and raise money for re...: "Because of the breakdown of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant caused by the big earthquake and tsunami, electricity supply in the Tokyo ..."
26 March 2011
24 March 2011
米国のtax scholarshipはuselessか
2011年3月7日号のTax NotesにのったViewpointsに対して,3月14日号で,Duke Law SchoolのZelenak教授が反論した。その骨子をあらっぽくいうと・・・
- 実務にとって有益な租税法の論文は消滅していない
- 有益であるか否かの判断基準はより広くとらえるべきであり,たとえばtax policyについて研究論文を書くことも有益だ
- 一見無益な理論的検討に熱中する研究者を責めないでほしい
04 March 2011
東京地判平成22・2・12(遠洋マグロ漁船員の住所)
インドネシア国籍の漁船員の住所が日本国内にないと判断した事例。
判決は,住所の意義について「社会通念に照らし,その場所が生活の本拠たる実体を具備しているか否か」で判断するとしたうえで,「船舶内は,その者にとってあくまで勤務場所にすぎないのであって,その乗船員がその地に定住する者としてその社会生活上の諸問題を処理する拠点としての生活の本拠は,その乗船員が生計を一にする配偶者や親族の居住地,あるいはその乗組員が,船舶で勤務している期間以外に通常滞在して生活する場所である」と述べた。この判示で,住所が日本国内にないという結論を導き出せそうである。
ただし,判決はさらに,「動産であり移動する船舶それ自体は『国内』であるということはできない」と判示する。この点,日本の国旗を掲げる船であれば,日本の法律の施行地であるというべきではないか。
この訴訟で争われていない問題は,日本とインドネシアの間の租税条約の適用関係である。本件の漁船員の勤務は,「他方の締約国(日本国)内において行われる場合」(15条1)にあたるのであろうか。
01 March 2011
AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY(2008)
Michele Boldrin and David K. Levins, AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY (2008)は,知的財産の擁護論を全否定。山形さんらの日本語訳がある。
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