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- 26条2項本文の改訂により,法執行機関間の租税情報交換を促進した。
- 26条の解釈として,要請が情報漁り(fishing expedition)でない限り,個人名を特定せずに納税者グループの情報提供を要請することができるとした(いわゆるgroup requestの許容)。6月に日本国が米国との間でFATCA枠組み(Model II)に合意したが,そこでもgroup requestの手法が用いられていた。
最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).