- 本件契約において原告から見てプラスの売買差損益金又はスワップ金利差調整額(実現スワップ金利)が生じた場合,それらは所得税法36条1項にいう「収入すべき金額」に当たるというべきであり,収入の原因となる権利が確定した時期(収入計上時期)は,売買差損益金については,建玉を反対売買により精算して決済したときであり,スワップ金利差調整額(実現スワップ金利)については,建玉を反対売買により精算して決済したとき又は毎月末というべきである。
なお,2012年1月1日以後に行われる店頭取引については,租税特別措置法41条の14により,取引所デリバティブ取引と同様の申告分離課税になった。同法は,事業所得・事業所得・雑所得のいかんにかかわらず等しく適用される。国税庁のタックスアンサー。
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