2012年2月に米国が仏独伊西英との間で結んでいた枠組(Model I)では,もっぱら条約上の情報交換条項によっており,金融機関はそれぞれの居住地国当局に情報提供し,当局間で自動的情報交換がされることになっていた。これに対し,今回の日米枠組(Model II)は,直接登録と情報交換の組み合わせになっている。 要するに・・・
- 日本の金融機関は,IRSに登録して,米国口座をIRSに毎年報告し,非協力口座の総数と総額をIRSに毎年報告する。
- 条約の情報交換条項を利用し,IRSからのグループ要請(group request)に基づき,日本の当局は,非協力口座に関する追加情報を提供する。
- 上の登録をすれば,個々の金融機関がFFI契約をIRSと直接結ばなくてもよい。
- 適用外になる金融機関を特定する(特定の年金基金など)。
- IRSに登録して,報告していれば,米国側はFATCA上の源泉徴収を免除する。
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