国税庁が、「令和8年8月7日付課法2-17ほか2課共同『法人税基本通達等の一部改正について』の趣旨説明」を公表。
令和8年度税制改正でグローバル・ミニマム課税関係の見直しが行われたことに伴い、法人税基本通達等の一部改正を行ったもの。モデルルールやコメンタリー等に定められた結果に整合する形で各国が制度を実施・運用することが求められていることを踏まえ、
法人税基本通達等の一部改正においても、その法令解釈についてはモデルルール等の趣旨を十分に踏まえて行っており、また、諸外国の税制や会計制度は区々であることから一義的な取扱いを定めることができないようなケースについては、例示をするにとどめている。
と述べている(2頁)。