2012/02/09

米国FATCA規則を提案,EU各国が対応

米国がいよいよ,FATCAの規則を提案した。IRSのサイト

これと関連して,仏独伊西英が
Joint Statement regarding an Intergovernmental Approach to Improving International Tax Compliance and Implementing FATCA
を出した。政府間協力のアプローチを述べている。

日本国政府の対応は?


2012/01/22

Vodafone事件

インドの最高裁判所で英国の通信会社ボーダフォンが勝訴。報道記事が続々と。判決文はここから。

2012/01/21

最判平成18・7・14民集60・6・2369(高根町水道条例事件)

実体的な紛争の構図は,リゾート地の別荘所有者と,定住者・ホテル事業者との間で,水道料金をどう負担しあうか。もうすこし広くいえば,簡易水道事業にかかる費用をどう調達するか。

最高裁は,水道料金は「原則として当該給水に要する個別原価に基づいて設定されるべきものである」という。そして,このベンチマークからして,別荘給水契約者の水道料金値上げが合理性を欠き,地方自治法244条3項の不当な差別的取扱いにあたるとする。

このベンチマークは,自明のことだろうか。夏場にだけたくさん水道を使用する人については,別の原価計算のやり方もありえたのではないか。 地方公営企業法21条2項には「適正な原価を基礎とし」とある(簡易水道事業には適用がなさそうだが)。もっとも,「最大使用料に耐え得る水源と施設を確保する」ためには,水道契約者に等しく夏期割増料金を請求するほうが,理屈にかなっているかもしれない。住民基本台帳に登録していない別荘所有者に,条例制定に際して効果的に意見を表明する機会があるかも,気になる。

費用調達という観点からは,水道料金を据え置いたまま,「別荘所有税」のような法定外目的税を導入する場合はどうなるのだろう。

現在の簡易水道給水条例はこれ

2011/12/26

オデコ事件再論―東京高判昭和59・3・14行集35・3・231

姫路ロー・ジャーナル5号所収の佐藤直人論文は,オデコ事件の対象とした事業年度(1971年から1973年)ののち,1996年に海洋法条約を批准し「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を制定してから,オデコ事件をとりまく日本の法状態が変わったことを明らかにする。いまや,「国際慣習法に根拠を求めることなく,わが国が批准した条約と制定法を根拠として,大陸棚と新たに設けられた排他的経済水域において,天然資源の探査・開発を含む一定の事項について,法人税法その他の租税法令を適用できることになった」というのである。

天然資源探査のためのリグは,いまはこんな形をしているようだ。