04 February 2011

東京地判平成21・7・29判例時報2055・47(F1事業寄附金事件)

オランダ法人A社の営むF1事業に関し,内国法人Xが①担保提供→②資金提供→③債権放棄をしたところ,②が,租税特別措置法66条の4第3項にいう寄附金にあたるとした事例。②は,「形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であったとしても,その実質は,A社に対して金銭を対価なく移転するものであり,かつ,その行為について通常の経済取引として是認することができる合理的理由は存在しない」としている。控訴審で維持,確定。

No comments:

Post a Comment

Comments may be moderated for posts older than 7 days.