2015年10月に,利子費用の損金算入に関する行動4の報告書が出た。これに対する日本法の角度からのコメントを,租税研究794号に掲載していただいた。
そこでは触れていない点を補足しておく。クロスボーダー組織再編で用いられるdebt-push downsに対するtargeted rulesについては,2014年12月の討議文書においては,targeted rulesの対象として言及されていた(パラ181)。今回の報告書では,第9章がtargeted rulesについて述べているが,特にこの点に関する具体的な言及が見当たらない。ということは,米国でPfizer/Allerganのインバージョンについて指摘されているような利子費用控除の問題には,とくに個別措置を勧告しているわけではないということ。
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