20 December 2015

東京地判平成27年3月12日(株式が所得税法33条1項にいう「資産」に該当しないとした事例,日本振興銀行株式低額譲渡事件)

  • 銀行に金融庁の立ち入り検査。Xは銀行の取締役であり,のちに代表執行役。
  • 2010年3月5日付けの株式譲渡契約に基づき,Xが,銀行株式950株をD社に譲渡。1株あたり33万5000円。譲渡益が出る。
  • 9月10日に銀行が経営破たん。
  • 10月20日付けの株式譲渡契約に基づき,Xが,銀行株式3100株を,税理士Cに譲渡(本件株式譲渡)。一株あたり1円。ここから譲渡損が出たとして申告。
  • 中野税務署長が,本件株式譲渡を譲渡所得の計算の基礎に含めることができないとして,更正。
争点は,本件株式譲渡の時点において,銀行株式が所得税法33条1項にいう「資産」に該当しないものであったか否か。

東京地裁は,まず,一般論として次のようにいう。
同項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には,一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ,増加益が生じるような全ての資産が含まれるが,その一方で,上記の増加益を生じ得ないもの,すなわち,社会生活上もはや取引される可能性が全くないような無価値なものについては,同項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には当たらない
そして,株式について,自益権と共益権に着目して次のように判示する。
株式の経済的価値が自益権及び共益権を基礎とするものである以上,その譲渡の時点において,これらの権利が法的には消滅していなかったとしても,一般的に自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っていた場合には,後にこれらの権利を現実に行使し得るようになる蓋然性があるなどの特段の事情が認められない限り,自益権や共益権を基礎とする株式としての経済的価値を喪失し,もはや,増加益を生ずるような性質を有する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない
しかるのち,この一般論を事案にあてはめて,結論として「資産」に該当しないとした。

自益権と共益権に着目してあてはめていくところは,整った法的三段論法。その前段の大きな一般論のところで,「社会生活上もはや取引される可能性が全くないような無価値なもの」というところに規範的評価が入っており,本件株式譲渡をはじきだすロジックが組み込まれている。事案をみすえたロジックと読むべきであろうか。

なお,株式が無価値になっていたとすると,経済的な意味での実損はどう扱われるか。この点は争点になっていない。ライブドア損害賠償金課税事件(神戸地判平成25年12月13日判例時報2224号31頁)の発想を援用すれば,保有株式につき資産損失と構成する(所得税法51条4項)ことが考えられる。もっとも,雑所得で売却損を出していた同事件と異なり,本件では譲渡所得で譲渡損を出していて,その射程は及ばない。

ちなみに,本件株式譲渡時の時価はゼロに近かったから,所得税法59条2項の適用の問題にはなりえない事案である。

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