20 December 2015

マレーシア・シンガポール・タイの優遇税制,日本にも出先機関

租税研究794号(2015年12月)に,ベーカー&マッケンジーのEugene Lim et al.による講演「Rise of regional headquarter incentive programmes in Southeast Asia: implications for Japanese multinationals setting up Asian Regional Headquarter operations」が載っていた。

冒頭で,次のように述べられている。
ポストBEPSの世界においても優遇税制がなくなることはないということが,ここにきてはっきりしてきています。
そういう認識であったか。興味深い事実として,たとえば,シンガポールの国際統括本部(IHQ)になるための条件は公表されておらず,条件は具体的には交渉でシンガポール政府と固めることが可能だ,と指摘している(151頁)。

末尾に,「各国の投資開発庁の日本にいる出先の担当者にコンタクトなさるのも一案」との発言があったので,情報収集のためにすこし検索してみた。
探せばほかにももっとあるだろう。BEPS行動5は,アジアのこういう現実の中で考えていかなければならない。


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