29 December 2016

よいお年を

Flashmob Nürnberg 2014 - Ode an die Freude - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw

Aug 5, 2014 - Uploaded by Evenord-Bank eG-KG
Flashmob Nürnberg 2014 - Ode an die Freude ... 10000 singing Beethoven - Ode an die Freude _ Ode ...

"Ode of Joy" Beethoven's best flash mob! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=XCwwcsSH5bI

Aug 7, 2013 - Uploaded by Eddie Rivera
Beethoven Symphony No 9 amazing "Flash Mob" Plaza Sabadel roc, Barcelona , ESPAÑA. ... Singing ...

AMAZING - Flash Mob - Started by one little girl - Ode to Joy - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v...

Feb 26, 2015 - Uploaded by Evan Carmichael
This is an amazing flash mob playing the classic song Ode to Joy that was all started by one little girl. Enjoy ...

Beethoven Ode to Joy Flashmob - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2uoAUinRV4c

Oct 21, 2012 - Uploaded by Richard Leslie
Beethoven 9th Symphony Flash Mob at Blue Back Square, West Hartford, CT, October 20, 2012. Orchestra ...



フラッシュモブ 『第九』 オーケストラと合唱団 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kocZG5erhTE

Aug 13, 2013 - Uploaded by Overdrive809
Flashmob 『SYMPHONY No.9』―Orchestra&chorus―

28 December 2016

EUのCBCR公開案

12月19日に妥協案が示されて、過去2年度連続して7億5000万ユーロ超の連結収益を有する多国籍企業に対して、国別報告事項の公開を義務付けるという線が示されていた。という報告がここに出ていた。典拠を探すと、ここのArticle 48bだった。

4月12日に提出されていたもとの欧州委員会の案や経緯などは、ここから見ることができる。かつてここでもノートした。

ちょうど12月8日に、フランス憲法院が比例原則違反で売上高7億5000万ユーロの法律を違憲としていた(浅妻教授のこのサイト)。妥協案の線だと、比例原則はクリアーするのだろうか?

年の暮れ


18 December 2016

The Economistの記事が,米下院共和党の法人税改革案は通らないといっていた

Gain and pain

Republican plans to cut corporate taxes may have unpleasant side-effects

Paul Ryan’s tax overhaul would send the dollar soaring


国境税調整を含むいわゆる仕向地原則の法人税の提案についてである。輸出補助金と輸入税はドルを押し上げる。20%の国境税調整を相殺するには米ドルが25%強くなる必要がある。2014年半ばからすでに24%もドル高になっている中で,そのような為替変動をもたらす法案を議会が通過させる見込みがうすい,という。

もちろんこれに加えて,法人税をVATに転換するのでない限り,WTO違反の問題がつきまとう。この論点については,最近も違反説が主張されている




[12月20日追記]
だいぶいろいろなところで、議論されている。たとえばこれとか、これとか。

[12月21日さらに追記]
もっといろいろとある。この議論は抜け穴を指摘。以前から準備されていた論考がこれ

08 December 2016

平成29年度税制改正大綱がでていた

平成29年度税制改正大綱

2016年12月8日
自由民主党
公明党


134頁以下に補論として,今後の国際課税のあり方についての基本的な考え方が記されている。
  • 健全な企業活動を支えるグローバルに公平な競争条件の確立(「BEPSプロジェクト」の合意事項の着実な実施に係る国際協調の促進)
  • 健全な海外展開を歪める誘引の除去(経済活動や価値創造の場と税が支払われるべき場所の一致)
  • 税に関する透明性の向上に向けた国際的な協調

★2016年12月9日追記
大綱の概要として、財務省のこのサイト(pdfで3頁)、総務省のこのサイト(pdfで5頁)がでていた。




06 December 2016

「租税研究」創刊号からのアーカイブが、アップされていた

このサイトである。検索もできる。

早速に「VAT」で検索してみると、あるある、文献目録が作成されていた。ここから見ることができる。
(本文記載はⅢ)

先人おそるべし。それにしても、リストアップされたこれらの書籍はいま、どこに所在しているのだろうか?

04 December 2016

東京高判平成28年4月21日、法人税法22条の受贈益について判示

東京高等裁判所平成27年(行コ)第157号平成28年4月21日判決D1-Law.com判例体系判例ID28241540である。原審の東京地裁平成27年3月27日判決を見ると、ビール会社の事件だとわかる。

東京高裁は、法人税法22条2項について、次のように述べる(着色は引用者による)。
同項にいう「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け」は資本等取引以外の取引の例示であり、それゆえに同項は、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のもの」に関わる収益の額を益金の額に算入すべきことを規定しているのである。もとより、適正な額より低い対価をもってする資産の譲受け(低額譲受け)の場合であっても、譲受けの時点において、資産の適正な価額相当額の経済的価値の実現が認められることは無償譲受けの場合と同様であるから、この価値を収益としてその額を益金の額に算入すべきである。また、たまたまその一部のみを対価として現実に支払ったからといって、無償譲受けの場合と異なり、時価相当額との差額部分の収益が認識され得ないものとすることは、公平を欠くこととなる。
隠れた重要な問題として、譲り受けた資産の取得価額は、どうなるのか?たとえば、時価100万円の株を30万円で買ったとする。この例で、「資産の適正な価額相当額」は、100万円である。ゆえに、この判示部分からは、「その額」である100万円を益金算入するといっていることになる。しかしトクをしているのはあくまで「差額部分の収益」たる70万円だから、100万円を益金計上してしまうと、何らかの形で30万円を同時に損金算入しないとつじつまがあわない。つまり30万円は株の取得価額とするわけではないようである。明示されていないのであるが、この判決はどうやら、実際に取得に要した30万円を株の取得価額とするのではなく、100万円をもって取得価額とすると考えているように読める(以下A説という)。

A説は、時価100万円の株を無償で取得した場合についても、株の取得価額を100万円とすることにつながるだろう。入ってきたものに対する課税に着目するロジックである。所得税で資産を時効取得した場合、一時所得課税がされ、その資産の取得費を一時所得課税の対象となった資産の時価とする東京地判平成4年3月10日と、親和的である。しかし、株のキャピタルゲイン(ロス)につき前所有者の手元で課税されたかどうかに着目する考え方とは、そりがあわない。

解釈論としては、A説とは異なる考え方も成立しうる。受贈益としては70万円を益金に計上し、株の取得価額は支出した金額をベースに30万円とするのである(以下B説という)。もっとも、B説だと、のちに株を譲渡したときに、A説よりもより大きな金額が課税ベースに含まれることになる。また、株の前所有者の手元で株の含み損益が時価ベースで清算されている場合には、ダブルパンチが重なってしまう。𓀆

なお、東京高裁は、法人税法22条4項を手掛かりにして株式評価のあり方を論じている点でも、注目される(争点3)。この事件は他にも論点が多彩で、地裁の段階では、受取配当益金不算入に係る負債利子控除の計算のやり方(法人税法施行令22条)の選択についても、納税者が申告時に原則法を選択した以上あとで簡便法に変更できないとした(争点7)。

02 December 2016

欧州委員会が、電子取引についてVAT課税環境の改善措置を示していた。

European Commission - Press release

Commission proposes new tax rules to support e-commerce and online businesses in the EU

Brussels, 1 December 2016

The European Commission has today unveiled a series of measures to improve the Value Added Tax (VAT) environment for e-commerce businesses in the EU. Our proposals will allow consumers and companies, in particular start-ups and SMEs, to buy and sell goods and services more easily online.

By introducing an EU wide portal for online VAT payments (the 'One Stop Shop'), VAT compliance expenses will be significantly reduced, saving businesses across the EU €2.3 billion a year. The new rules will also ensure that VAT is paid in the Member State of the final consumer, leading to a fairer distribution of tax revenues amongst EU countries. Our proposals would help Member States to recoup the current estimated €5 billion of lost VAT on online sales every year. Estimated lost revenues are likely to reach €7 billion by 2020 and it is essential that we act now.
Finally, the Commission is delivering on its pledge to enable Member States to apply the same VAT rate to e-publications such as e-books and online newspapers as for their printed equivalents, removing provisions that excluded e-publications from the favourable tax treatment allowed for traditional printed publications.

Today's proposals embrace a new approach to VAT for e-commerce and follow up on the commitments made by the European Commission in the Digital Single Market (DSM) strategy for Europe and the Action Plan towards a single EU VAT area.
In particular, we propose:
  • New rules allowing companies that sell goods online to deal easily with all their EU VAT obligations in one place;
  • To simplify VAT rules for startups and micro-businesses selling online, VAT on cross-border sales under €10,000 will be handled domestically. SMEs will benefit from simpler procedures for cross-border sales of up to €100,000 to make life easier;
  • Action against VAT fraud from outside the EU, which can distort the market and create unfair competition;
  • To enable Member States to reduce VAT rates for e-publications such as e-books and online newspapers.
These legislative proposals will now be submitted to the European Parliament for consultation and to the Council for adoption.

30 November 2016

Consumption Tax Trends 2016がでていた

Consumption Tax Trends 2016

VAT/GST and excise rates, trends and policy issues

Available from November 30, 2016 11:00
book

Consumption Tax Trends provides information on Value Added Tax/Goods and Services Tax (VAT/GST) and excise duty rates in OECD member countries. It also contains information about indirect tax topics such as international aspects of VAT/GST developments and the efficiency of this tax. It also describes a range of taxation provisions such as the taxation of motor vehicles, tobacco and alcoholic beverages.

25 November 2016

BEPS多国間条約(MLI)のテクストが、公表されていた

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS


More than 100 jurisdictions have concluded  negotiations on a multilateral instrument (MLI) that will swiftly implement a series of tax treaty measures to update international tax rules and lessen the opportunity for tax avoidance by multinational enterprises. The new instrument will transpose results from the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project into more than 2000 tax treaties worldwide. A signing ceremony will be held in June 2017 in Paris.

Download the text (PDF) 
Download the Explanatory Statement (PDF)

HIGHLIGHTS

20 November 2016

最判平成28・3・29判例自治410・46(彦根市の賃料債権差押事件)

この事件である。受託者たる被上告人会社が固定資産税を滞納したので、上告人彦根市が賃料債権を差押え。ところが、賃料債権が分別管理されておらず、差押えの対象たる賃料債権は信託財産の賃貸料も含んでいた。かたや滞納固定資産税のほうには固有財産に係るものがまじっていた。

第三小法廷は、次のように述べて、本件差押えが適法であるとした(下線・見出し・赤字は引用者による)。
本件差押えについては,本件滞納固定資産税等のうち本件土地以外の不動産の固定資産税相当額に係る部分に基づき,本件賃料債権のうち本件土地の賃料相当額部分を差し押さえることとなる点において旧信託法16条1項との関係で問題があるといわざるを得ないものの,本件滞納固定資産税等のうち本件土地の固定資産税相当額に係る部分に基づき,本件賃料債権を差し押さえることや,本件滞納固定資産税等に基づき,本件賃料債権のうち本件建物の賃料相当額部分を差し押さえることは,同項に何ら反するものではないというべきである。
このように(あ)本件差押えにつき同項との関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり(い)国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である
(あ)は上記の限度で問題があっても全体として違法にはならないという。結論先取のきらいがある。

(い)は国税徴収法63条を根拠にあげる。特段の明示的な論証なく、徴収法63条を旧信託法16条1項に優先したように読める。ちなみに旧信託法16条1項は次のように定め、信託財産の独立性を確保し、受益者の保護をはかっていた。
信託財産ニ付信託前ノ原因ニ因リテ生シタル権利又ハ信託事務ノ処理ニ付生シタル権利ニ基ク場合ヲ除クノ外信託財産ニ対シ強制執行、仮差押若ハ仮処分ヲ為シ又ハ之ヲ競売スルコトヲ得ス
上記引用の判示第二段落にいう「など」が何を意味しているかはわからない。(あ)と「特段の事情」との関係もはっきりしない(問題のある部分の限度が大きな比率を占めれば「特段の事情」ありということになるのか等)。

もっとも、上記引用判示に続く次のくだりからは、差押えはともあれ充当のところで整理すれば受益者の保護は何とかなる、という思考が読み取れる。
もとより,旧信託法16条1項との関係で問題となる部分については,本件賃料債権のうち本件土地の賃料相当額部分をもって本件滞納固定資産税等のうち本件土地以外の不動産の固定資産税相当額に係る部分に充当することはできないから,本件賃料債権が逐次取り立てられて本件滞納固定資産税等に充当された結果,本件滞納固定資産税等のうち本件土地の固定資産税相当額に係る部分が消滅した場合には,上告人は,それ以降に本件差押えに基づき取り立てた本件賃料債権のうち本件土地の賃料相当額を被上告人会社に交付すべきものであり,交付されない場合には,被上告人会社は,上告人に対し,不当利得の返還を求めることができるというべきである。

南弁護士の2論文が、アップされていた

2016年11月
論文
2016年11月
論文

19 November 2016

国際戦略トータルプラン、調査事例がでていた

2016年10月25日付けの国税庁の文書「国際戦略トータルプラン」に、いくつか調査事例がでていた(本文では18頁以下、じっさいに調査事例の紹介がはじまるのは25頁以下)。そこでは、富裕層や海外取引のある企業への対応例が、8つほど紹介されている。簡潔な記載ながらそれぞれに興味深い。

ざっと読んで気がつく点として・・・

  • 租税条約上の情報交換がかなり活用されている
  • 結果的に国外財産調書を提出していなかったことになると、加算税が過重される
  • 国外送金等調書で送金情報を把握することがある
  • タックスヘイブンのノミニー制度を利用していた事案で、外国子会社合算税制を適用した例がある
  • 租税条約の届出書と異なる取引実態を把握して、条約上の特典(使用料源泉税免除)を否定した例がある
  • 相続財産から海外預金を除外して申告していても、国外送金等調書から足がつく
  • 非居住者の国内不動産譲渡所得についても、租税条約上の情報交換で事実を把握する
これらの対応例は、課税情報の重要性を――改めて、しかも具体例をもって雄弁に――物語る。

なお、その後の国税庁のプレスリリースのリンクを、貼り付けておこう。

  平成27事務年度の「相互協議の状況」について(平成28年11月)

17 November 2016

欧州議会パナマ委員会で、スティグリッツ発言

ICIJのサイトからは、報告書リンクあり。


Zero tolerance needed against tax secrecy, says former Panamanian advisor Joseph Stiglitz

Taxation - 16-11-2016 - 15:06
Committee : Money laundering, tax avoidance and tax evasion
There needs to be a “comprehensive global approach” against secret tax structures, says the Nobel Prize-winning economist, Joseph Stiglitz, who called for “zero tolerance”. Speaking to Parliament’s Panama Committee on Wednesday, the former advisor to the Panamanian government suggested that secrecy in tax affairs should be treated like a disease which needs to be isolated.