29 January 2022

Two Pillars and System Stability

1.BEPS包摂的枠組みの国際課税に関する合意について、昨年末にふたつの短いものを書いた。それらが年明けに公刊された。

  • 法律時報1月号の時評では、同誌の最近の論説による問題提起を参照して、Pillar Two、Pillar One、より大きな問題、に触れた。Pillar Oneを評する文脈で、「新しい課税権を支える明示的根拠の不在は、今回の合意がはたしてどの程度国際課税ルールに安定性をもたらすものであるかについて、疑念を抱かせる材料である。」と述べた。(なお、より大きな問題に触れた部分は、とくに最後の段落が舌足らずで、AIやロボットが人の労働にとって代わったり、データを囲い込む勝者とそれ以外との格差が増大したりすることなど、大学のゼミでいろいろな本を学生の皆さんと会読したことが前提になっている。ミラノビッチのCapitalism, Aloneとか、ハラリの21 Lessonsとかのお話などは、言及も引用もできておらず、論が飛躍している感じを与えてしまうと思う。展開するのは今後の課題。)
  • ジュリスト2月号特集の一部では、この分野について継続的に取り組んでこられた先生方の前座として、21世紀に入ってからの国際協調の動きを概観し、その中に今回の合意を位置づけた。そのむすびの部分でも、「今回の合意がどの程度の強度で、今後どのくらいの期間、安定的な状態をもたらすかについては、歴史の審判に委ねざるを得ない」と記した。
2.ふたつの記事で安定性を問題にした理由。かねてより、OECDのプレスリリースなどで、この多国間合意が「国際課税システムに確実性と安定性を加えること」を目的としている、などといわれてきたことが念頭にあった

ここで、安定性の意味が問題。一国主義的なデジタルサービス税が世界中で施行され、これに対して米国が報復措置を加えるなどの経済戦争的状況が念頭にあるのか。ならば、Pillar Oneの国際合意とともに各国がデジタルサービス税をドロップすれば、それはそれで安定的な状態になる。

けれども、もうすこし深い意味で安定性をとらえたらどうか。1920年代の合意に代わる堅牢な安定的合意ができたのか。これはだいぶあやしい。むしろ、新たな基準作りに向けた議論のはじまりにすぎないのでは?

3.Andrus and Collierのこの記事(「2つの柱以後の移転価格と独立企業原則」)は、独立企業原則について積み残しの問題がたくさんあることを縷々述べたあとで、最後のページ(555頁)で、
sooner or later further changes to the income allocation rules will be necessary(遅かれ早かれ所得配分ルールのさらなる変更が必要になるだろう)

と、さらっと書いてある。彼らによると、

The key issue concerning the income allocation rules of the international tax system is the route to reestablishing stability in that system. Ultimately, we do not think any stability is going to be achieved in the absence of an engagement with the fundamental policy and technical questions we have set out and those that concern the viability of the arm’s-length principle. (国際税制の所得配分ルールに関する重要な問題は、税制の安定性を再び確立するための道筋である。究極的には、私たちが提示した問題および独立企業原則の存続可能性に関する根本的政策と技術的論点に取り組まない限り、安定性は達成されないと我々は考える。)

とのこと。たしかに、彼らのいうとおり、これからはPillar Oneと独立企業原則が併存する世界になる。それだけでも不安定といえそう。

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