09 April 2011

文書回答平成23・2・10(事業用預金のペイオフ損失)

預金保険機構の照会に対し,国税庁課税部長が回答したもの。個人事業主の所得計算に影響を及ぼす事業の遂行上生じた非付保預金(いわゆる事業用預金)と,その未払利息について,手続の段階に応じ,貸倒引当金と資産損失として必要経費算入を認めた。

これに対し,個人事業者の事業用預金以外の預金についてのペイオフ損失は,資産損失や雑損控除にあたらない。所得税法上の家事領域と事業領域の区別が,ここにもあらわれている。

No comments:

Post a Comment

Comments may be moderated for posts older than 7 days.