最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
28 June 2016
26 June 2016
Brexit
激震だ。合意にこぎつけたEUのATAD(租税回避防止指令)も、UK(あるいはイングランド?)抜きということになりそう。
新しい論評は検索するとすでにたくさんでているが、すでに2月の段階でこの記事が関税・VAT・域内源泉徴収、国家補助金など、多くの論点にインパクトがあることを予想していた。
米国のブログでも論評がでている。たとえば下記の4つめのブログで、Shaviro教授は欧州司法裁判所がCFCルールに制限を加えたため英国は自分がタックスヘイブン化することを選んだが、これでEUのしばりがなくなるところ、英国はすでに決めたことをやり直すことはないだろう、といっている。もちろんこれから具体的にどうなるかは未定で、不安定な状態が続くわけであるが。
新しい論評は検索するとすでにたくさんでているが、すでに2月の段階でこの記事が関税・VAT・域内源泉徴収、国家補助金など、多くの論点にインパクトがあることを予想していた。
米国のブログでも論評がでている。たとえば下記の4つめのブログで、Shaviro教授は欧州司法裁判所がCFCルールに制限を加えたため英国は自分がタックスヘイブン化することを選んだが、これでEUのしばりがなくなるところ、英国はすでに決めたことをやり直すことはないだろう、といっている。もちろんこれから具体的にどうなるかは未定で、不安定な状態が続くわけであるが。
Saturday, June 25, 2016
The Tax Consequences Of Brexit
By Paul Caron
- Bloomberg, Brexit Risks Losing Corporate Tax Break Worth Billions in U.K., by Lynnley Browning
- Forbes, Weighing The Corporate Tax Implications Of A 'Brexit', by Joe Harpaz
- International Tax Review, Bexit: Tax Implications for Business, by Caroline Byrne
- Start Making Sense, Brexit and Tax Policy, by Dan Shaviro (NYU)
- WSJ Law Blog, Legal Implications of Brexit Are Vast and Uncertain, by Jacob Gershman
I teach Tax Law at UTokyo.
21 June 2016
EUの租税回避対策パッケージ,その後(2)
2016年6月20日24時のデッドラインを過ぎても反対意見がなかったので、日付の変わった21日0時30分付けで、合意が成立した旨のプレスリリースが出ていた。次の欧州理事会で、正式に指令を採択することになる。5つの項目をカバー。
- 利子控除
- 出国税
- GAAR
- CFCルール
- ハイブリッド・ミスマッチ
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EUの租税回避対策パッケージ,その後
2016年6月17日の経済財務相理事会(ECOFIN)で,オランダ議長が妥協案を提示。6月20日24時までに加盟国から異議が出なければ政治的合意ができることになる。先の案にあったswitch over clauseが外れている。
なお,6月20日に,欧州委員会のPierre Moscovici委員長がベルリンで講演していた。透明性とCCCTBにも言及。
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20 June 2016
シンガポールがBEPSにコミット
2016年6月16日に、MOFと、IRASが、Inclusive Frameworkに参加することを公表していた。4つのミニマム・スタンダードにコミット。CbCRは2017年1月1日以降開始の事業年度につき適用。
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19 June 2016
教師は一日にして成らず
この記事である。より長い記事にのっている下の表は、だいぶ参考になるなあ。目についた点が以下。元データの出所はここだという。
- フィードバックは効果が大きい。これはまあ、そうだろう。
- クラスサイズを20名未満にしても、費用のわりに効果がそれほど大きくない。へえ!
- 校舎の改善は効果ゼロ。どのレベルからの改善かという問題はあると思うけど。
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09 June 2016
欧州議会が、パナマ文書調査委員会の設置などに合意していた
2016年6月8日付けのこのプレスリリースである。今後12か月で報告書を提出するという。
また、同日付けで、欧州委員会の租税回避防止パッケージを支持するプレスリリースを出していた。欧州委員会の案より野心的な点のひとつとして、いわゆるswitch-over ruleを推している。EU域外で課税されEU域内に移転する収益が、往々にして非課税となっているところ、15%の最低税率を設定して、EU域外でそれよりも低い税率で課税されている場合、差額を納付させるというもの。賛成486、反対88、棄権103。今後、指令が成立するには、EU加盟国全会一致が必要である。
また、同日付けで、欧州委員会の租税回避防止パッケージを支持するプレスリリースを出していた。欧州委員会の案より野心的な点のひとつとして、いわゆるswitch-over ruleを推している。EU域外で課税されEU域内に移転する収益が、往々にして非課税となっているところ、15%の最低税率を設定して、EU域外でそれよりも低い税率で課税されている場合、差額を納付させるというもの。賛成486、反対88、棄権103。今後、指令が成立するには、EU加盟国全会一致が必要である。
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04 June 2016
英HMRCが、移転価格の第二次調整についてコンサルテーションをはじめていた
2016年5月26日付けのこの文書
Introduction of secondary adjustments into the UK’s domestic transfer pricing legislation
である。みなし融資(deemed loan)の方法で如何、とコメントを呼びかけている。
この点につき、2010年移転価格ガイドラインは、パラ4.71で次のように述べ、二重課税の可能性を最小化すべきことを促していた。
4.71 In light of the foregoing difficulties, tax administrations, when
secondary adjustments are considered necessary, are encouraged to structure
such adjustments in a way that the possibility of double taxation as a
consequence thereof would be minimised, except where the taxpayer’s
behaviour suggests an intent to disguise a dividend for purposes of avoiding
withholding tax. In addition, countries in the process of formulating or
reviewing policy on this matter are recommended to take into consideration
the above-mentioned difficulties.
また、擬制を用いて私的取引にまで「みなし」の効果を及ぼすことに対しては、下記文献による原理的な批判があることを忘れるべきではなかろう。
Hiroshi Kaneko, Legal Aspects of the Transfer Pricing System, Bulletin for International Fiscal Documentation Vol.49 No.10 (1995).
Introduction of secondary adjustments into the UK’s domestic transfer pricing legislation
である。みなし融資(deemed loan)の方法で如何、とコメントを呼びかけている。
この点につき、2010年移転価格ガイドラインは、パラ4.71で次のように述べ、二重課税の可能性を最小化すべきことを促していた。
4.71 In light of the foregoing difficulties, tax administrations, when
secondary adjustments are considered necessary, are encouraged to structure
such adjustments in a way that the possibility of double taxation as a
consequence thereof would be minimised, except where the taxpayer’s
behaviour suggests an intent to disguise a dividend for purposes of avoiding
withholding tax. In addition, countries in the process of formulating or
reviewing policy on this matter are recommended to take into consideration
the above-mentioned difficulties.
また、擬制を用いて私的取引にまで「みなし」の効果を及ぼすことに対しては、下記文献による原理的な批判があることを忘れるべきではなかろう。
Hiroshi Kaneko, Legal Aspects of the Transfer Pricing System, Bulletin for International Fiscal Documentation Vol.49 No.10 (1995).
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