2026年10月14日付けで、日本郵便が「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」というアナウンスを出していた。ちょっとややこしい内容なのだが、どうやら、概要は以下のようだ。
- 翌15日から、米国宛て郵便物の引受けを原則として全国の郵便局に拡大する
- 内容品価格2500ドル以下の物品を含む郵便物には、米国税関・国境警備局(CBP)への事前申告が必要
- 発送者は、日本郵便が推奨する認証事業者ZonosまたはSafePackageのアプリ等を利用する
- 書状・はがき等は対象外
- 100ドル以下の個人間の真正な贈答品も、所定の郵便種別では免税のままなのだが、申告と手数料支払いが必要
ふーん、こんなことになってたのか。そこで、米国の少額輸入免税制度の見直しについて、ちょっと調べてみた。こんな感じだ。
- 従来、一般貨物には800ドル以下の免税があった
- しかし、2025年7月30日付大統領令14324号により同年8月29日から停止され、2026年2月20日付大統領令14388号で停止が継続された
- 100ドル以下の真正な贈答品の免税は別規定(19 U.S.C. §1321(a)(2)(A)、(C))
さて、日本郵便は2026年4月14日、米国宛て郵便物の引受けを、利用者が認証事業者経由で関税を事前支払いすることを条件に、指定局では再開していた。それから6か月たって、今回の変更となったわけだ。
今回のアナウンスには、発送窓口の全国への拡大という利点がある。他方で、個人の贈答や小規模な越境ECについても、申告作業と民間手数料を生じさせる。たしかに、事前情報の取得は徴税・不正貨物対策に資する措置ではあろう。しかし、税関の執行費用が節約されても、必ずしも社会全体の費用が減るとは限らないのではないだろうか。
ここからは、かなり多くの課題を読み取ることができる。