20 December 2015

2015年のベスト商品


窓の外の工事音を,ほぼ完全にシャットアウトしてくれた。これは福音。

東京地判平成27年3月12日(株式が所得税法33条1項にいう「資産」に該当しないとした事例,日本振興銀行株式低額譲渡事件)

  • 銀行に金融庁の立ち入り検査。Xは銀行の取締役であり,のちに代表執行役。
  • 2010年3月5日付けの株式譲渡契約に基づき,Xが,銀行株式950株をD社に譲渡。1株あたり33万5000円。譲渡益が出る。
  • 9月10日に銀行が経営破たん。
  • 10月20日付けの株式譲渡契約に基づき,Xが,銀行株式3100株を,税理士Cに譲渡(本件株式譲渡)。一株あたり1円。ここから譲渡損が出たとして申告。
  • 中野税務署長が,本件株式譲渡を譲渡所得の計算の基礎に含めることができないとして,更正。
争点は,本件株式譲渡の時点において,銀行株式が所得税法33条1項にいう「資産」に該当しないものであったか否か。

東京地裁は,まず,一般論として次のようにいう。
同項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には,一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ,増加益が生じるような全ての資産が含まれるが,その一方で,上記の増加益を生じ得ないもの,すなわち,社会生活上もはや取引される可能性が全くないような無価値なものについては,同項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には当たらない
そして,株式について,自益権と共益権に着目して次のように判示する。
株式の経済的価値が自益権及び共益権を基礎とするものである以上,その譲渡の時点において,これらの権利が法的には消滅していなかったとしても,一般的に自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っていた場合には,後にこれらの権利を現実に行使し得るようになる蓋然性があるなどの特段の事情が認められない限り,自益権や共益権を基礎とする株式としての経済的価値を喪失し,もはや,増加益を生ずるような性質を有する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない
しかるのち,この一般論を事案にあてはめて,結論として「資産」に該当しないとした。

自益権と共益権に着目してあてはめていくところは,整った法的三段論法。その前段の大きな一般論のところで,「社会生活上もはや取引される可能性が全くないような無価値なもの」というところに規範的評価が入っており,本件株式譲渡をはじきだすロジックが組み込まれている。事案をみすえたロジックと読むべきであろうか。

なお,株式が無価値になっていたとすると,経済的な意味での実損はどう扱われるか。この点は争点になっていない。ライブドア損害賠償金課税事件(神戸地判平成25年12月13日判例時報2224号31頁)の発想を援用すれば,保有株式につき資産損失と構成する(所得税法51条4項)ことが考えられる。もっとも,雑所得で売却損を出していた同事件と異なり,本件では譲渡所得で譲渡損を出していて,その射程は及ばない。

ちなみに,本件株式譲渡時の時価はゼロに近かったから,所得税法59条2項の適用の問題にはなりえない事案である。

BEPS行動4の2015年報告書へのコメント

2015年10月に,利子費用の損金算入に関する行動4の報告書が出た。これに対する日本法の角度からのコメントを,租税研究794号に掲載していただいた

そこでは触れていない点を補足しておく。クロスボーダー組織再編で用いられるdebt-push downsに対するtargeted rulesについては,2014年12月の討議文書においては,targeted rulesの対象として言及されていた(パラ181)。今回の報告書では,第9章がtargeted rulesについて述べているが,特にこの点に関する具体的な言及が見当たらない。ということは,米国でPfizer/Allerganのインバージョンについて指摘されているような利子費用控除の問題には,とくに個別措置を勧告しているわけではないということ。

公益社団法人 日本租税研究協会は、民間の立場から財政・税制問題を調査・研究するために創立された団体です。

マレーシア・シンガポール・タイの優遇税制,日本にも出先機関

租税研究794号(2015年12月)に,ベーカー&マッケンジーのEugene Lim et al.による講演「Rise of regional headquarter incentive programmes in Southeast Asia: implications for Japanese multinationals setting up Asian Regional Headquarter operations」が載っていた。

冒頭で,次のように述べられている。
ポストBEPSの世界においても優遇税制がなくなることはないということが,ここにきてはっきりしてきています。
そういう認識であったか。興味深い事実として,たとえば,シンガポールの国際統括本部(IHQ)になるための条件は公表されておらず,条件は具体的には交渉でシンガポール政府と固めることが可能だ,と指摘している(151頁)。

末尾に,「各国の投資開発庁の日本にいる出先の担当者にコンタクトなさるのも一案」との発言があったので,情報収集のためにすこし検索してみた。
探せばほかにももっとあるだろう。BEPS行動5は,アジアのこういう現実の中で考えていかなければならない。


新日独租税条約,BEPS行動に対応

2015年12月17日に署名。日本側のプレスリリースはこれ。ドイツ側のはこれであり,条約のドイツ語テクストはこちらのみにリンクがある。かねてより,ドイツの条約交渉方針は2013年8月22日にリリースされており,事業所得条項でAOAを取り込むことが既定路線だった。検索してみたら,先のリリースへのリンク先はいつの間にか削除されていた。

今回は,AOAの取り込みに加えて,BEPS行動に対応して表題や前文からして新しくなっている。すなわち,表題は
所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のためのドイツ連邦共和国と日本国との間の協定
となっていた。また,前文は
日本国及びドイツ連邦共和国は、
両国間の経済関係の一層の発展を図ること及び租税に関する両国間の協力を強化することを希望し、
所得に対する租税及びある種の他の租税に関し、脱税又は租税回避を通じた非課税又は課税の軽減(第三国の居住者の間接的な利益のためにこの協定において与えられる租税の免除又は軽減を得ることを 目的とする条約漁りの仕組みを通じたものを含む。)の機会を生じさせることなく、二重課税を除去するための新たな協定を締結することを意図して、
次のとおり協定した。
となっていた。条約漁りに対抗してLOBとPPTを入れ(21条),仲裁条項を入れる(24条5)など,面目を一新している。

東京弁護士会税務特別委員会,「税法の基礎知識」をアップしていた

「法律家のための税法」を読むための税法の基礎知識

その前書きを引用する。
東京弁護士会税務特別委員会では,「法律家のための税法」(通称「赤本」)を刊行し,その版を重ね,現在では[民法編]と[会社法編]の分冊となっている。同書籍は,弁護士に求められる税法ないし税務の知識を,民法や会社法の条文に沿って整理しているものであるところ,かかる書籍の体裁から,必ずしも税法自体の基礎知識について十分な記述がなされている訳ではない。
本特集では,「法律家のための税法」を読むにあたり役立つと思われる税法の基礎知識について,実務上特に重要な所得税,法人税及び相続・贈与税を中心に解説する。
次の4本の解説がある。

  • 総論:所得税,法人税,相続・贈与税の体系と基本的な考え方
  • 各論 1: 所得税の基礎知識
  • 各論 2: 法人税の基礎知識
  • 各論 3: 相続税・贈与税の基礎知識

法科大学院の租税法の授業でも重点項目として扱う諸点,たとえばキャピタルゲイン課税や無償取引などが取り上げられている。税務特別委員会の方々が「基礎知識」として何を意識しておられるかが伝わってくるように思う。

17 December 2015

OECD諸国における消費税の分配上の効果(2014.12)

14頁のExecutive Summaryの一節を引用しておこう。すなわち,食料品・水道・エネルギー製品に対する軽減税率についての評価である。
これらの軽減税率は,貧しい家計への支援をターゲットするためには極めて稚拙なツールであることが示される。最善でも,豊かな家計は貧しい家計と同じ大きさの総便益を軽減税率から得る。最悪では,豊かな家計は貧しい家計よりも総額ではるかに大きい便益を得る。
The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries

The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries
In series:OECD Tax Policy Studies
Published on December 10, 2014

14 December 2015

大阪地判平成27年4月14日 清算手続結了前の株式相続と,清算後の留保利益分配へのみなし配当課税

事案はおおむね次のとおり。

  • 株式会社Bの破産手続が開始している中で,2006年に株主Aが死亡して相続開始。
  • 2007年にB社の清算手続が開始し,相続人Xらが,B社株式などにつき相続税の申告。この株式は,財産評価基本通達189の6により,清算の結果分配を受ける見込みの金額によって評価。
  • 2010年にB社の清算手続が結了し,Xらに対して解散により残余財産分配(「本件各分配金」)。

    相続
A ――――→ X

    B社


争点は,本件各分配金のうちみなし配当とされる金額が,所得税法9条1項16号「相続・・・により取得するもの」として非課税となるか否か。

大阪地裁は,非課税にならないとした。最判平成22年7月6日(生保年金二重課税事件)との関係や,清算中の株式評価のあり方など,興味深い論点を含む。

相続のタイミングとの関係で事案を巨視的に位置づけると,(あ)生前に会社を清算して現金を相続する場合と,(い)株式を相続したあとで会社を清算する場合との間に位置するとみることができる。
  • (あ)だと,Aがみなし配当課税を受けて(所得税),税引後の相続財産がXの相続税の対象になる。
  • (い)だと,Xが株式につき相続税の課税を受け,しかるのち,Xがみなし配当課税を受けるであろう(所得税)。そして,(い)について,少なくとも相続後かなりの時期がたっていれば,所得税が課されるという結論に異論は少ないであろう。(株式の取得価額が引き継がれるという暗黙の前提を置いているが・・・)。
とすると,本件については,これらの場合とのバランスも考える必要がありそうだ。控訴中。

ソウルでThe 2nd Asia-Pacific Regional Conference of IFA

このサイトで,1月から登録可能になるという。

11 December 2015

一橋法学14巻2号が,ウェブ上にアップされていた

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Issue DateAuthorsTitleOtherTitleSeries
10-Jul-2015高橋, 滋献辞Dedication-
10-Jul-2015佐藤, 弥恵一般国際法から見るWTO 法上の義務の性質The Legal Nature of WTO Obligations from the Perspective of General International Law-
10-Jul-2015宮崎, 綾望租税行政の国際的動向 : 協力的コンプライアンス(Co-operative Compliance)の意義と課題Co-operative Compliance under Japanese Tax Law-
10-Jul-2015小野, 秀誠オーストリア一般民法典(1811年、ABGB)の200年 : 啓蒙と官房学の結合Rechtspraktiker und die Entstehung des österreichischen BGB(ABGB)-
10-Jul-2015阿部, 雪子土地信託方式における空中権取引の課税Taxation of Transactions of Air Rights under the Land Trust System-
10-Jul-2015山田, 洋洪水防御と土地利用計画 : ドイツの「浸水地域」制度をめぐってHochwasserschutz und Raumplanung : Über die Überschwemmungsgebiete in Deutschland-
10-Jul-2015河野, 真貴子アメリカ化学物質管理法制度におけるリスク評価のコントロール(2)Control of Risk Assessment in the U.S. Chemicals Management System(2)-
10-Jul-2015濱田, 洋必要経費における「関連性」Relevance of Necessary Expenses in the Income Tax Act 37(1)-
10-Jul-2015藤木, 貴史アメリカの集団的労使関係法における熟議民主主義 : 被用者自由選択法案を題材としてDeliberative Democracy in American Labor Law : An Analysis of the Debate on the Bill of the Employee Free Choice Act-
10-Jul-2015加藤, 友佳同性婚と相続税・遺産税 : Burden 判決・Windsor 判決を中心としてSame-Sex Marriage and Inheritance・Estate Taxes : the Burden and Windsor Cases-
10-Jul-2015赤松, 晃帰属主義による国際課税原則の見直しの意義と機能 : 半世紀ぶりに改正された外国法人課税を中心にしてThe Significance and Functions of the 2014 Tax Reform in Line with the Authorized OECD Approach( AOA), Focusing on the Taxation of "Permanent Establishments"-

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Issue DateAuthorsTitleOtherTitleSeries
10-Jul-2015赤松, 晃帰属主義による国際課税原則の見直しの意義と機能 : 半世紀ぶりに改正された外国法人課税を中心にしてThe Significance and Functions of the 2014 Tax Reform in Line with the Authorized OECD Approach( AOA), Focusing on the Taxation of "Permanent Establishments"-
10-Jul-2015-水野忠恒名誉教授 略歴Short Biography of Emeritus Professor Tadatsune MIZUNO-
10-Jul-2015大林, 一広; 飯田, 連太郎; ジョナサン, ルイス政治的暴力と語り : 内戦、議会、自動内容分析Political Violence and Talk: Civil War, Parliament, and Automated Content Analysis-
10-Jul-2015リュック, ホイシュリング君主の投票権を通してみた君主政 : 歴史的比較法的分析La monarchie au prisme du droit de vote du monarque : Une analyse historique et comparée-
10-Jul-2015棟久, 敬信教の自由の保護範囲と国家の宗教的・世界観的中立性(2)Der Schutzbereich der Religionsfreiheit und die religiöse-weltanschauliche Neutralität des Staates(2)-
10-Jul-2015芳賀, 真一国際取引に対する消費課税の方法が厚生に与える影響についての仮想の市場を用いた模擬実験 : 仕向地原則と原産地原則、そして半額課税を比較する Simulation of International Consumption Taxation : Destination or Origin Principle?-
10-Jul-2015水野, 惠子「受益者等課税信託」と「受益者等が存しない信託」との関係における検討Taxation on Beneficiaries of Personal Trusts and Trusts without Beneficiaries-
10-Jul-2015高橋, 滋原子力関連施設をめぐる紛争と行政訴訟の役割 : 補論Judicial Review of Administrative Decisions Regarding Safety Regulations for Nuclear Power Plants in Japan Following the Fukushima Nuclear Disaster-
10-Jul-2015-水野忠恒名誉教授 著作目録List of Works by Emeritus Professor Tadatsune MIZUNO-
10-Jul-2015小泉, めぐみ課税繰延とキャピタルゲイン課税 : Law and Finance の視点に基づく分析Tax Deferral and Capital Gains Tax : Analysis Based on Law and Finance-
10-Jul-2015李, 鈞清末民国期におけるローマ法研究Studies of Roman Law in China : From the Late Years of the Qing Dynasty to the Period of the Republic of China-
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