訴訟段階における国側の理由の追加を認めなかった事例。杉原コートは,「青色申告の場合における更正処分の取消訴訟においては,原則として,更正通知書に付記されていない理由を主張することは許されない」としたうえで,「例外的に,更正理由書の付記理由と訴訟において被告が主張する理由との間に,基本的な課税要件事実の同一性があり,原告の手続的権利に格別の支障がないと認められる場合には,理由の差し替えを許容することができる」と述べる。本件では,更正通知書ではP2社株とP3社株について有利発行による受贈益がある旨を記載したにすぎず,P4社株の取得にかかる受贈益については記載がない。判決は,この場合に理由の差し替えを認めると,「P4社株の取得にかかる利益という課税要件事実について,不服申立段階において争う機会を失わせる」から,差し替えは許容できないとした。
親会社が引き受けた株式の時価と,払込価額(1株あたり額面の1000バーツ)との差額は,「無償による資産の譲受け」にあたるとしている。
最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
16 July 2011
03 July 2011
Repatriation tax holiday in the US, Bloomberg article on Cisco Systems
この記事が,2004年からみて2度目となる,米国版資金環流税制の導入論について,背景を述べる。記者は,GoogleのDouble Irish Dutch Sandwichスキームについて書いたひと。別の反対論として,これがある。
I teach Tax Law at UTokyo.
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