このサイトである。
裁判例の研究にとって福音であり,今後の充実を期待する。
最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
21 March 2013
19 March 2013
英国がマン島と自動的情報交換
英国がマン島と自動的情報交換にのりだしていた。すでに2012年12月にプレスリリースがあり,2013年2月には自動的情報交換+自発的開示の枠組みで合意。これに続くガーンジーのあとはジャージーかという観測がある。
I teach Tax Law at UTokyo.
05 March 2013
東京地判平成23・2・4(NKで純額方式による計算が認められた例)
地裁判決のロジックは,
その後,国税庁は平成24年に所得税基本通達36・37共-20を改正し,総額方式が原則であるという方針を明らかにした。本来は法律事項に属する基本的な課税ルールではないか。
- 総額方式・純額方式・中間方式の3つの方法のいずれもが所得税法上の解釈として許容される(21-22頁)
- 当時の通達の読み方としても純額方式によるためには継続適用していれば足りる(26頁)
- 本件では純額方式による計算が認められる(28頁)
- (分離課税の対象となる所得を区分するかの論点に関して)通達は所得税法の解釈として合理的
その後,国税庁は平成24年に所得税基本通達36・37共-20を改正し,総額方式が原則であるという方針を明らかにした。本来は法律事項に属する基本的な課税ルールではないか。
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