最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
31 August 2016
26 August 2016
タックス・ヘイブンについて一高教授の論説が出ていた
一高龍司「タックス・ヘイブンを利用する租税回避と脱税に対する租税法上の対応」法学教室432号47頁(2016年)である。タックス・ヘイブンがからむ租税回避と脱税の基本例を示して、それらに対する対処を解説したのち、BEPSとの関係で、有害税制への対抗(BEPS行動5)とCFC税制の強化(BEPS行動3)に及ぶ。「(国際)租税法を学習し始めた大学院生向け」というだけあって記述は平明だが、情報量が多い。
タイムリーであり、法学教室が「時の問題」として掲載していることも、なるほどとうなずける。その後の動きも、急である。直近の出来事としては・・・
タイムリーであり、法学教室が「時の問題」として掲載していることも、なるほどとうなずける。その後の動きも、急である。直近の出来事としては・・・
- タックス・ヘイブンがからむ脱税についていえば、8月25日にパナマシティーにおいて、日本国政府とパナマ共和国政府との間で租税情報交換協定が署名された。
- 有害税制への対抗(BEPS行動5)に関係しては、欧州委員会が移転価格ルーリングを許されない国家補助金とみていることに対して、8月24日に米国財務省がそれを批判するWhite Paperを出すなど、米欧間で火花が散っている。
- 5月26日(これは日本時間)の税制調査会でとりあげられており、「BEPSプロジェクトの結論」として抜本的見直しのための検討の必要性が頭出しされた格好になっている(この資料のスライド7)。→このポストで言及した。
I teach Tax Law at UTokyo.
17 August 2016
Mason, Citizenship Taxation (2016)
Ruth Mason教授が,この論文の抜き刷りを送ってくれた。彼女は,人の移動について長く考察を続けてきた。早速に読んでみた。
素材は米国の市民権課税。日本をはじめとする世界各国と異なり,米国は,米国市民に対して全世界所得課税を行う。その根拠を批判的に考察するもので,味わい深い作品になっている。
どこが味わい深いか。国際課税の多くの論題と異なり,この論題が,効率(efficiency)以上に,公正(fairness)と執行可能性(administrability)を重視して論ずべきものだという見通しのもとに,全世界所得課税を基礎づける根拠として市民権がどこまで有効であるかを問うている。
本論文によると,公正に関する論拠は,次の3つに分けることができる。
素材は米国の市民権課税。日本をはじめとする世界各国と異なり,米国は,米国市民に対して全世界所得課税を行う。その根拠を批判的に考察するもので,味わい深い作品になっている。
どこが味わい深いか。国際課税の多くの論題と異なり,この論題が,効率(efficiency)以上に,公正(fairness)と執行可能性(administrability)を重視して論ずべきものだという見通しのもとに,全世界所得課税を基礎づける根拠として市民権がどこまで有効であるかを問うている。
本論文によると,公正に関する論拠は,次の3つに分けることができる。
- 米国市民権を保持することが同意を意味するという正当化
- 政府から受ける便益に対する料金としての市民税
- 社会的責務(social obligation)としての市民税
このうち,第1と第2は論拠として弱い。第3については市民権テストには一定の力があるものの,国民共同体メンバーシップ(national community membership)の指標としては,居住地テストとの間で一長一短である。これが本論文の主要な主張である。
米国特有の話かと思って読み始めたら,さにあらず。ここで語られる話は,もっと普遍的だ。たとえば,選挙権と納税義務との関係に関する論述は,「代表なければ課税なし」というスローガンの理解を鍛えてくれる(190頁)。もちろん米国法に関する論述は手堅く,文献をよく調査されていて,米国政府が海外で米国人を救出すると,その米国人に対して救出費用の補償を求める(192頁)という話など,知らなかった事実も多い。移民の研究や政治理論の文献をサーベイして論じているところも,魅力的だ(Michael Waltzerも出てくる,199頁)。
こうして,素材は現代の特定国の税制に関する一制度であるのだが,「個人に対して国家が全世界課税を行うというのはどういうことなのか」ということを考えさせる。政策上の選択肢として,市民権をひとつの要素として考慮する(231頁)というあたりになると,「住所があれば全世界所得課税」という通念で日本の現行法を金科玉条と思い込むことが,あやうくなってくる。もちろん,2015年度税制改正で,国外転出をする場合に譲渡所得課税の特例を導入したことについても,射程が及んでくる。基礎的研究ならではのインパクトであろう。
1923年に国際連盟に提出した報告書で,Seligmanら4名のエコノミストは,利益説や義務説との関係をふまえて,国家間課税権分配の基準を論じた。そこでは国籍テストにつながるpolitical allegianceを簡単に退けて,有名なeconomic allegianceの探求に向かっていた。しかし米国は市民権課税を続けたから,political allegianceの系譜が残った。本論文は,93年後に出たひとつの回答である。
I teach Tax Law at UTokyo.
04 August 2016
若槻禮次郎・現行租税法論(1903)
ここから読むことができる。左の「目次・巻号」のところをクリックすると、細目次があって、地租に関する長い叙述ののちに、249頁以下の所得税の記述に飛んでいける。
村井正「明治20年所得税法のルーツを探るーなぜプロシャ階級税かー(下)」税研188号(2016年7月)25頁、34頁注4は、この書物を、
という具合にまとめられており、これらが明治32年所得税によっていかに是正されていったかがわかるようになっている。「欠かせない優れた文献」という評は、的確であると思う。ちなみに1903年は明治36年、つまり明治32年所得税の4年後ということになる。
村井正「明治20年所得税法のルーツを探るーなぜプロシャ階級税かー(下)」税研188号(2016年7月)25頁、34頁注4は、この書物を、
明治期の租税法研究に欠かせない優れた文献である。と評している。 同注が参照する若槻(1903)の該当個所を読むと、明治20年所得税の欠点が
- 納税義務者の範囲明らかならず
- 法人に課税することを得ず
- 累進税の目的を達せず
- 執行機関その宜を得ず
という具合にまとめられており、これらが明治32年所得税によっていかに是正されていったかがわかるようになっている。「欠かせない優れた文献」という評は、的確であると思う。ちなみに1903年は明治36年、つまり明治32年所得税の4年後ということになる。
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03 August 2016
消費税増税の2年半延期
「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」2016年8月2日自由民主党政務調査会がでていた。
軽減税率制度・・・等の施策については、その内容は維持しつつ、消費税率引上げ時期の変更にあわせ、導入時期を2年半延期することを基本とし、以下の各項目について、法制上の措置を講ずる。要するに、パッケージで2年半の延期という方向だ。
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改正前
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改正案
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消費税率引上げ
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2017/4/1
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2019/10/1
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軽減税率の導入
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2017/4/1
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2019/10/1
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インボイス制度の導入
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2021/4/1
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2023/10/1
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Hat tip: KPMG Japan e-Tax News
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