政府が「令和7年度税制改正の大綱」を閣議決定した。全文リンクはここ。
冒頭の文章を箇条書きに直して、そのまま引用する。
- 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。
- 老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等を引き上げる。
- 成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。
- 国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。
- これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する。
- 具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。
4つ目の「グローバル・ミニマム課税の法制化」では、軽課税所得ルール (UTPR: Undertaxed Profits Rule)が「国際最低課税残余額に対する法人税」として、国内ミニマム課税(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)が「国内最低課税額に対する法人税」として、法制化される方針。この点に関する与党税制大綱の解説として、南繁樹弁護士のものがある。国境を越えた電子商取引(越境EC)に係る消費税の取扱いについては、与党税制改正大綱に書き込まれているように、引き続きの検討事項。