05 December 2011

東京高判平成21・4・15(柔道整復師事件)

柔道整復師は「医業又は歯科医業を営む個人」にあたらないとして,社会保険診療報酬の概算経費控除を認めなかった。柔道整復師がどういう仕事であるかは,このリンク

問題とされた租税特別措置法26条は,その原型が昭和29年に設けられた。昭和39年12月税制調査会答申では不公平税制の例として廃止が提案された。朝日新聞昭和49年12月28日の論壇に,金子宏教授が「税理論にあわぬ無条件控除―医師優遇税制改正見送るな」という一文をよせている。