18 December 2013

日英租税条約の改定―新型事業所得条項を導入

財務省のプレス・リリースによると
12月17日(火)、日本国政府と英国政府との間で「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」の署名がロンドンにおいて行われました。
 本改正議定書は、2006年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大し、事業利得に関する新たな条項を導入するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の規定を導入するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
 とのこと。事業所得について、本支店間の内部取引を全面的に認識する。日本国の締結した二国間租税条約で、2010年OECDモデル租税条約新7条と同様の規定を、はじめて導入する例となる。条文の日本語テクストはこれ。また、英語テクストはこれ