最高裁は、
と判示。滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は、その差押処分の法的効果による権利の制限を受けるものであって、当該処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として、その差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たり、その取消訴訟における原告適格を有するものと解するのが相当である。
相続税の滞納事案であり、原告が滞納者との間で相続税法34条の連帯納税義務者の関係にあることからして、原告適格を肯定する理由になりえた。しかし、最高裁はこの点には触れず、もっぱら共有との関係で理由付けを行った。ゆえに、共有者が滞納した場合であれば射程が及ぶであろう。さらに、同様の理由付けは、不動産だけでなく動産にもあてはまるのではないか。