11 August 2015

日韓で租税徴収共助の予定事例が報道されていた

2015年4月15日付けの韓国経済新聞/中央日報日本語版のこの記事による。さわりの部分を引用すると・・・
企画財政部と国税庁によると、最近、韓国政府と日本政府は相手国で互いに税金徴収権を保障する協約「徴収共助約定文」を結ぶことにし、細部条項を調整中だ。この約定が締結されれば、韓国政府に税金を納めなかった滞納者の日本国内の財産を国籍に関係なく韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。
ひとまず政府は国内の財産がなく税金を追徴できなかった“船舶王”クォン・ヒョク・シドグループ会長の日本財産を差し押さえ、数千億ウォンの滞納額を徴収する計画だ。 
と述べている。

1999年署名の日韓租税条約27条の徴収共助条項は条約濫用の場合のみをカバーする制限的なものである。したがって、上の引用文にいう協約はおそらく、マルチの「租税に関する相互行政支援に関する条約」の包括的な徴収共助条項に基づくものであろう。