ざっと読んで気がつく点として・・・
- 租税条約上の情報交換がかなり活用されている
- 結果的に国外財産調書を提出していなかったことになると、加算税が過重される
- 国外送金等調書で送金情報を把握することがある
- タックスヘイブンのノミニー制度を利用していた事案で、外国子会社合算税制を適用した例がある
- 租税条約の届出書と異なる取引実態を把握して、条約上の特典(使用料源泉税免除)を否定した例がある
- 相続財産から海外預金を除外して申告していても、国外送金等調書から足がつく
- 非居住者の国内不動産譲渡所得についても、租税条約上の情報交換で事実を把握する
これらの対応例は、課税情報の重要性を――改めて、しかも具体例をもって雄弁に――物語る。
平成27事務年度の「相互協議の状況」について(平成28年11月)