06 February 2017

職務発明による特許を受ける権利の使用者原始帰属制度の扱いにつき、文書回答がでていた

名古屋国税局による平成29年1月27日付けのこの回答である。従業者の所得税につき所得区分や源泉徴収の要否を論ずるだけでなく、使用者側について法人税や消費税の取り扱いにまで及ぶ。

名古屋国税局