1)東京地判令和4年7月14日(令和2年行ウ195号)は、全体では損が出ているのに為替益が切り出された事件。研究会の様子を記録した浅妻章如教授の「ブログだったもの」にまとめがある。
上記浅妻教授の記録に記されているフロアからの質問「所得税法57条の3は換算だけの規定で所得の発生を規定している訳ではない」は、研究会におけるやり取りの中で、この分野について継続的に研究を行ってきた方の発言。これは、この事案に対して正面から所得概念論からアプローチする意味でも、現行法の解釈論上57条の3と36条の役割分担をはっきりさせる意味でも、重要な指摘である(と私は思った)。
なお、浅妻教授は、https://twitter.com/asatsuma/status/1715513940913045752で、次の数値例を示してくれている。
便宜的に数値改変
€1=¥100時にX氏がG社に€50m(¥50億)を貸しGが€50mで船を購入。
€1=¥120時にGが船を€30M(¥36億)で売却しGがXに€30M(¥36億)弁済しXは対G残債権€20m放棄($も絡むが省略)。
全体で¥14億の損だが為替益¥6億(€30mが¥30億→¥36億)だけ課税され€20mの貸倒損失は非控除。
2)東京地判令和4年8月31日(令和2年行ウ502号、LEX/DB25606598)は、外国通貨によって他の種類の外国通貨を取得する取引と、外国通貨によって有価証券を取得する取引につき、所得が生ずるか否か、どのタイミングで課税するか、が争われた事件。坂巻綾望教授がジュリスト1589号10頁に速報解説を寄稿している。坂巻教授は、藤岡祐治・国家学会雑誌130巻9=10号778頁を引用して、所得税法57条の3は所得の計算にあたって換算が必要な場合における換算方法を定めたものにすぎないという考え方を紹介する。すなわち、「収入金額を生じさせるかどうかは、36条によるべきであって、57条の3は、外貨建取引がなされた場合すべてについて収入金額が生じることを定めたものではないといいうる」という(ただしこの文章にはさらに続いて別の角度からの検討がある)。
3)東京地判令和5年3月9日(令和2年行ウ323号)は、フェラーリ車の所得税法38条2項該当性が争われた事件である。この判決は、外貨の性質について次の注目すべき判示を行う。
譲渡所得とは、ある資産の所有期間中に生じた増加益を清算して課税する趣旨のものである以上、譲渡所得の課税対象となる資産とは、その価値の増加益を観念できるものを指すものというべきである。
ここで、貨幣とは、商品の価値尺度や交換手段として社会に流通するものを指すところ、その性質に照らせば、貨幣自体の価値の増加又は減少を観念することはできない(そして、この理解は、その貨幣が日本で強制通用力を有する円貨であるか、外貨であるかを問わず妥当する)ものというべきである。この点、貨幣と同じく価値尺度としての側面を有する暗号資産につき、その譲渡原価等の計算及びその評価の方法を定める法48条の2において、暗号資産の譲渡により生じた利益が事業所得又は雑所得に該当することを前提にその必要経費に算入する金額を定める旨定めているのも、かかる理解に基づくものと解することができる(なお、同条の制定時の国会審議の際に、政府参考人は、外貨も価値尺度たる貨幣であることから、当該外貨自体の値上がり益を考慮することはできない旨の発言をしている。乙27・21頁、乙28・14頁等)。
そうすると、為替差損益、すなわち外貨と円貨の交換により生じた損益も、当該外貨自体の価値の増減によるものではないこととなるから、譲渡所得の対象となる資産には該当せず、他の類型の所得にも該当しないため雑所得に区分されることとなる。
以上の1)2)3)はいずれも下級審レベルの裁判例であるが、為替差損益の所得課税をめぐって法律論をたたかわせる機運が熟していることを感じさせる。